○上松町子ども・子育て会議条例

平成26年9月19日

条例第13号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、上松町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 子ども・子育て会議の委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 学識経験者

(3) 子ども・子育て支援に関する関係団体から推薦を受けた者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 教育、保育等の関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び、副会長が選出されていないときの会議の招集は、町長が行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 会長は、会議において、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

上松町子ども・子育て会議条例

平成26年9月19日 条例第13号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年9月19日 条例第13号