○上松町子ども・子育て会議条例
平成26年9月19日
条例第13号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、上松町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 子ども・子育て会議の委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 学識経験者
(3) 子ども・子育て支援に関する関係団体から推薦を受けた者
(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) 教育、保育等の関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び、副会長が選出されていないときの会議の招集は、町長が行う。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第6条 会長は、会議において、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。