○上松町ひのきの里総合文化センターの設置及び管理に関する条例
平成26年12月19日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上松町ひのきの里総合文化センター(以下「総合文化センター」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 総合文化センターは、町民の文化の向上に寄与することを目的とし、教養施設、体育施設、娯楽施設等を提供するために設置する。
(名称及び位置)
第3条 総合文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上松町ひのきの里総合文化センター
(2) 位置 上松町大字上松159番地8
(休館日及び開館時間)
第4条 総合文化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第1水曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 総合文化センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 前2項に掲げる休館日及び開館時間については、町長が必要と認めるときは、変更することができる。
(利用の許可)
第5条 総合文化センターを利用しようとする者は、別に定める申請書により町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合文化センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、町長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。
(利用の停止等)
第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を新たに附し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 条例、その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(備品等の貸出禁止)
第8条 総合文化センター備付けの器具類は、センター外へ貸し出してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(利用料金)
第9条 総合文化センターを利用する者は、利用料金として別表に定める額を納付するものとする。
(利用料金の減免)
第10条 町長が特に必要と認めたときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第11条 町長は、既に納付された利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用する者の責によらない理由で利用できなくなったとき
(2) 利用前に利用許可の取消、又は変更の申し出があり、町長が必要と認めたとき
(3) 第6条の規定により利用を停止し、又は許可を取り消したとき
(特別の設備等の申請)
第12条 利用者が特別な設備をし、又は設備に変更を加えようとし、あるいは備付けの設備以外の器具等を利用するときは、利用申請と同時にその旨を申請して町長の許可を受けなければならない。
(利用権の譲渡禁止)
第13条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、総合文化センターの利用を終えたとき、若しくは利用を停止されたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、速やかに設備を原状に復さなければならない。
(賠償責任)
第15条 利用者が故意又は過失により、施設、備品等を損傷し、紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の賠償額は、町長がその都度定める。
(指定管理者の設置)
第16条 町長は、総合文化センターの管理運営に関する業務において、指定管理者を置くことができる。
2 指定管理者の設置等については、別に定めるものとする。
(補則)
第17条 この条例に定めるもののほか、総合文化センターの管理運営等必要事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年12月3日から適用する。
(別表)(第9条関係)
(1) 入場料又はこれに類するものを徴収しないで利用する場合
ア 営業のため以外に利用する場合
1時間あたり(円)
利用区分 | 利用形態 | 利用料金 | 冷暖房費 |
ホ―ル | 可動椅子を利用する場合 | 2,000 | 500 |
可動椅子を利用しない場合 | 1,000 | 500 | |
大会議室 | 800 | 200 | |
小会議室 | 400 | 100 | |
和室 | 10畳 1室 | 200 | 50 |
音楽室 | 400 | 100 |
イ 営業のために利用する場合
アに掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の150に相当する額
(2) 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合
ア 営業のため以外に利用する場合
(1)のアに掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の150に相当する額
イ 営業のため利用する場合
(1)のアに掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の200に相当する額
(3) 冷房又は暖房を使用する場合は、利用料金に冷暖房費を加算して利用料金とする。
(4) 利用時間等
ア 利用時間に30分未満の端数があるときは、これを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。
イ 準備、後片付け及び清掃等に要する時間も通算する。
ウ 備品、照明機器等の利用時間及び利用料金については、別途利用規定で定める。