○上松町子どものための教育・保育給付の支給認定及び利用者負担に関する条例
平成26年12月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条、第20条、第27条及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)の規定に基づき、子どものための教育・保育の支給認定及び利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(認定)
第3条 町長は、法第20条の規定により、小学校就学前子ども(以下「子ども」という。)の保護者又は施設及び事業者から申請があった場合、その子どもの家庭の状況を調査し、その子どもの保育の必要性の有無、年齢による区分及び保育の必要量により、子どものための教育・保育給付の支給を受ける資格を有することを認定するものとする。
(利用者負担)
第4条 支給認定子どもの教育・保育の利用者負担の額は、法第27条第3項第2号の規定により町長が定める。
(利用者負担の徴収)
第5条 町長は、支給認定子どもの教育・保育の利用者負担を、その子どもの扶養義務者から徴収することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、法の施行の日から施行する。