○上松町子どものための教育・保育給付の支給認定及び利用者負担に関する条例施行規則

平成27年2月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、上松町子どものための教育・保育給付の支給認定及び利用者負担に関する条例(平成26年上松町条例21号。以下「条例」とする。)の施行に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定基準)

第3条 支給認定のための保育の必要性の認定基準は、小学校就学前子ども(以下「子ども」とする。)の保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当していることとする。

(1) 1月において64時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠、出産及び出産後の期間において、出産の前日までの6週及び出産日を含む産後8週にあること。

(3) 疾病、負傷又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災又はその他の災害の復旧にあたっていること。

(6) 90日の期間内において、求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること、又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っているか、再び行われるおそれがあると認められること。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(9) 保護者が育児休業をする期間内に、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、町長が認める期間内において特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) その他、町長が適当と認める期間内で、上記に類するものとして町長が認める場合。

(保育の必要性及び年齢による認定区分)

第4条 前条に該当する者又は該当しない者の保育の必要性の認定区分及び年齢による認定区分は、次の各号のとおりとする。

(1) 「1号認定」(教育標準時間認定) 満3歳以上の子どもであり、その保護者が第3条の保育の必要性の認定基準に該当しない者(次号に掲げる子どもに該当する者を除く。)

(2) 「2号認定」(保育認定) 満3歳以上の子どもであり、その保護者が第3条の保育の必要性の認定基準に該当する者

(3) 「3号認定」(保育認定) 満3歳未満の子どもであり、その保護者が第3条の保育の必要性の認定基準に該当する者

(保育の必要量の認定区分)

第5条 保育の必要量の認定区分は、次の各号のとおりとし、保育の必要性があると認定された子どもの保護者の就労の状況、家庭の状況及び保護者の希望等を調査した上で、町長がこれを認定する。

(1) 「保育標準時間」 保護者の1月あたりの就労が120時間以上ある場合、若しくは1月当たり平均275時間までの保育の利用を必要とする場合、又はそれに類する状態であると町長が認める場合。

(2) 「保育短時間」 保護者の1月あたりの就労が64時間以上120時間未満である場合、若しくは1月あたり平均200時間までの保育の利用を必要とする場合、若しくはそれに類する状態であると町長が認める場合、又は保護者が希望する場合。

(保育の利用時間)

第6条 保育の利用時間は、保育の必要量の認定区分により次の各号のとおりとする。

(1) 「保育標準時間」 午前7時30分から午後6時30分までの間で、1日あたり11時間までの保育の利用が可能とする。

(2) 「保育短時間」 午前8時30分から午後4時30分の間で、1日あたり8時間までの保育の利用が可能とする。

(申請)

第7条 子どもの保護者が町内に住所があり支給認定を受けようとするときは、町長に、第3条に規定する保育が必要な事由に関係書類を添えて申請しなければならない。

2 子どもの保護者は、支給認定の申請と合わせて保育所入所申込を行うことができる。

(申請の変更)

第8条 支給認定保護者は、既に受けている支給認定に係る申請内容に変更がある場合は、速やかに町長に届け出なくてはならない。

(支給認定及び利用決定)

第9条 町長は、子どもの保護者から支給認定の申請があった場合、申請を受け付けた日から30日以内に、必要事項を調査、審査したうえ、子どもの保護者に、結果の通知及び認定した場合においては支給認定証の発行をすることができる。ただし、期間内に通知することができない特別な理由がある場合は、処理までの期間及び理由を子どもの保護者に通知するものとする。

2 町長は、利用調整を行った後、子どもの保護者に利用決定の通知をするものとする。

(支給認定の有効期限)

第10条 支給認定の有効期限は、次の各号のとおりとする。

(1) 1号認定 小学校就学前まで

(2) 2号認定 小学校就学前まで

(3) 3号認定 満3歳の誕生日の前々日まで

(支給認定の取消し)

第11条 町長は、支給認定保護者が町内に住所を有しなくなった場合、若しくは支給認定の有効期間内に保育の必要性の事由に該当しなくなった場合、又は申請の内容に虚偽がある場合等は、保護者が既に受けている支給認定を取り消すことができ、その旨を保護者に通知し、認定証の返還を求めることができる。

(職権による支給認定の変更)

第12条 町長は、支給認定子どもが満3歳に達する時又はその他必要があると認めるときは、支給認定の内容を変更することができ、その旨支給認定保護者に通知し、旧認定証の返還を求めることができる。

(現況届の提出)

第13条 支給認定保護者は、毎年、保育の必要性の事由へ該当している状況を記載した現況届を町長に提出しなければならない。

(利用者負担額)

第14条 町長は、支給認定子どもについての利用者負担額(2号認定及び3号認定については保育料)を、法第27条第3項第2号及び条例の規定により別表第1から別表第3のように定める。

2 利用者負担額は、給付単価を限度とする。

3 利用者負担額の算定に用いる税額は、子どもの属する世帯の父親と母親の町民税額を合計した額を基本とし、子どもの父親と母親以外に子どもの属する世帯の主な家計の生計者がいる場合は、その者の税額も含むものとする。

4 子どもの世帯が他市区町村からの転入した場合等、町に課税額の情報が無い場合は、保護者等の関係する市区町村民税の課税額等を利用者負担額の算定に用いることができる。

5 利用者負担額の算定に用いる税額の税額控除については、調整控除を除き反映しない。

6 利用者負担額は、4月から8月分を前年度の町民税額により算定し、9月から3月分を現年度の町民税額により算定する。

7 年度途中で3号認定から2号認定に支給認定が変更になった場合、その年度内においては3号認定の利用者負担額を適用する。

8 月途中の入退所については、日割り計算とする。

(軽減措置)

第15条 利用者負担額は、次の各項の規定に基づき軽減措置を実施する。

2 要保護世帯にかかる軽減措置の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 児童扶養手当を受給している母子(父子)世帯である場合。

(2) 当該支給認定子どもの障害により障害者手帳が交付されている場合。

(3) 当該支給認定子どもの障害により特別児童扶養手当を受給している世帯である場合。

(4) その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認める世帯)

3 3号認定の利用者負担額は、当該支給認定子どもの世帯の町民税所得割課税額が57,700円以上である場合は、当該支給認定子どもがその世帯の中で小学校就学前の範囲において、保育所等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目である場合は該当する利用者負担額の月額の半額とし、3人目以降である場合は0円とする。また、当該支給認定子どもの属する世帯の町民税所得割課税額が57,700円未満である場合(子どものための規則第15条第2項第1号から第4号に該当する場合を除く。)は、当該支給認定子どもが支給認定保護者と生計を一にする子どもの内、最年長の子どもから順に2人目である場合は該当する利用者負担額の月額の半額とし、3人目以降である場合は0円とする。また、町民税所得割課税額が77,101円未満であり、子どものための規則第15条第2項第1号から第4号に該当する場合は、当該支給認定子どもが支給認定保護者と生計を一にする子どもの内、最年長の子どもから順に1人目である場合は利用者負担額の月額を保育標準時間は6,700円、保育短時間は2,100円とし、2人目以降である場合は0円とする。

4 3号認定の利用者負担額は、当該支給認定子どもがその世帯の中で高校生までの範囲において出生順が第3子目以降である場合は、利用者負担額の月額から6,000円を上限に減免する。

5 3号認定の利用者負担の軽減措置は、第3項第4項の順に行う。

(端数処理)

第16条 利用者負担額の計算において生じた10円未満の端数は、切り捨てる。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の第7条に規定する申請手続き並びに第9条に規定する支給認定及び利用決定に関する通知等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

1号認定の利用者負担額

利用者負担額(月額)

0円

別表第2(第14条関係)

2号認定の利用者負担額(保育料額)

利用者負担額(保育料額)(月額)

0円

別表第3(第14条関係)

3号認定の利用者負担額(保育料額)

階層区分

利用者負担額(保育料額)

(月額)

階層

定義

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護世帯

0円

0円

第2階層

町民税非課税世帯

0円

0円

第3―1階層

町民税均等割のみ課税世帯

13,400円

6,500円

第3―2階層

町民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

16,100円

9,200円

第4―1階層

48,600円以上72,800円未満

19,100円

12,200円

第4―2階層

72,800円以上97,000円未満

26,100円

19,200円

第5―1階層

97,000円以上133,000円未満

34,700円

27,800円

第5―2階層

133,000円以上169,000円未満

35,300円

28,400円

第6―1階層

169,000円以上235,000円未満

44,500円

37,600円

第6―2階層

235,000円以上301,000円未満

45,900円

39,000円

第7階層

301,000円以上397,000円未満

51,300円

44,400円

第8階層

397,000円以上

60,100円

53,200円

上松町子どものための教育・保育給付の支給認定及び利用者負担に関する条例施行規則

平成27年2月26日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)