○上松町保育所職員服務規程

平成27年2月26日

教育委員会訓令第1号

上松町保育園職員服務規程の全部を改正する規程をここに定める。

(趣旨)

第1条 上松町保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 職員の1日の勤務時間は、午前7時30分から午後7時00分までの間のうちで休憩時間を除き7時間45分とし、職員ごとに毎月保育園長が割り振る。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、勤務時間の途中に1時間を交代により与えるものとし、休憩時間の始期は保育園長が指示するものとする。

(職務分担)

第4条 園内における職務等に関する事務分担は園長が定める。

(服務の基本原則)

第5条 職員は、保育業務に従事する者としての責務を自覚し、常に業務能率の向上及び知識技能の修得に努め、互いに協力して職場の秩序を維持し、児童の福祉のための保育業務に専念しなければならない。

(服務の心得)

第6条 職員は、次の各号にある事項を守らなければならない。

(1) 常に健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって勤務すること。

(2) 勤務時間中は業務に専念し、許可なくその職務から離れてはならないこと。

(3) 常に品位を保ち、保育所の信用を傷つけるような言葉使い又は行動をしてはならないこと。

(4) 職務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。

(5) 保育所内外の環境を整え、児童の事故発生の防止に努めること。

(6) 退所の際は、備品、器具等を所定の位置に格納し、戸締り、電気及び暖房火気等について点検し、退所すること。

(災害防止)

第7条 職員は、常に防災に関する設備及び訓練に留意しなければならない。

2 火災又はその他の災害が発生したときには、入所児童の安全を図るとともに直ちに関係機関に通報し、管理者へ連絡して適切な措置を講じなければならない。

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

上松町保育所職員服務規程

平成27年2月26日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月26日 教育委員会訓令第1号