○上松町地域活動支援センター事業運営規程
平成27年3月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、上松町地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づく地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、上松町地域生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センター設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び長野県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年10月11日条例第64号。以下「設備及び運営に関する基準」という。)第3条の規定に基づき、支援センターの運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び運営方針)
第2条 支援センターは、支援センターを利用する障害者及び障害児(以下「利用者」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
2 支援センターは、利用者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 支援センターは、事業の実施に当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、町、障害福祉サービス及び保健医療サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
4 利用者に対する虐待の防止及び差別の禁止その他の人権の擁護のため、責任者を設置するなど必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し研修を実施するなどの措置を講ずるよう努めなければならない。
(センターの規模及び設備)
第3条 センターの規模及び設備は次のとおりとする。
(1) 規模 支援センターは10人以上の人員を利用させることが出来る規模を有するものでなければならない。
(2) 設備 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所
便所 利用者の特性に応じたものであること。
その他地域活動支援センターの運営上必要な設備
ただし、他の施設等の設備を利用することにより当該支援センターの効果的な運営を期待することが出来る場合であって、利用所に対するサービス提供に支障がないときは、設備の一部を設けないことが出来る。
(職員の職種、員数、及び職務の内容)
第4条 支援センターにおける職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 施設長 1人 施設長は、職員の管理、利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、支援センターの職員に対し尊守させるための必要な指揮命令を行う。
(2) 指導員 2人以上 指導員は、利用者の創作的な活動又は、生産活動、社会との交流等を支援する。
2 センターに置く職員は、1人以上を常勤職員としなければならない。
3 施設長は、支援センターの管理上支障がない場合は、当該支援センターのほかの職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することが出来るものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 支援センターの営業日、原則として週5日以上かつ一日当たり6時間以上開設していること。
2 支援センターの休日は次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月16日まで
(4) 12月27日から翌年1月4日まで(第2号の規定する日を除く。)
3 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(定員)
第6条 支援センターの定員は1日当たり10名とする。
(事業の内容)
第7条 支援センターで行う事業は、障害者に対し、障害の程度、特性及び能力等に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供並びに社会との交流の促進等を地域の実情に応じて実施するものとする。
(対象者)
第8条 上松町地域生活支援事業実施要綱第4条に規定する障害者及び障害児であって、町長が利用を適当であると認めたものとする。
(利用申請)
第9条 支援センターの利用を希望する利用者は地域生活支援事業利用(給付)申請書に、誓約書、利用者状況票を添付して町長に申請しなければならない。
(利用者の決定等)
第10条 町長は、上松町地域生活支援事業実施要綱第5条に基づき利用者等の意向、心身の状況、家庭状況等を調査し、その必要性を勘案して、支援センターの利用決定(却下)通知書により速やかに申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する心身の状況にかかる利用の可否の基準は、次のとおりとする。
(1) 支援センターを利用して訓練を行うことにより、効果が期待されること。
(2) 衣類の着脱、食事、排泄等の身辺処理が大畝自立していること。
(3) 集団生活する上で、著しい障害となる行動がないこと。
(4) 感染症等の感染症の持病がないこと。
(5) その他町長が認めるもの
3 次の各号のいずれかに該当するときは、利用を認めないことができる。
(1) 支援センターの定員を超えるとき。
(2) 申請者が公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。
(3) 申請者が支援センターを利用することが不適当と認めれられるとき。
(利用者の費用負担)
第11条 この事業にかかる利用者負担は無料とする。ただし、センターにおいて必要な実費のうち、次にあげる実費を徴収することができる。
(1) 食費
(2) 創作的活動に係る材料費
(3) レクリエーション活動への参加費
(4) その他日常生活において通常必要となる費用であって利用者負担が適当と思われるもの
2 利用者から実費徴収する場合は、利用者にとって過重な負担とならないよう配慮しなければならない。
(利用にあたっての留意事項)
第12条 利用者は次にあげる事項に留意しなければならない。
(1) 健康状態について、日ごろと変わったことがある時は職員に知らせること。
(2) 施設内の物品等を壊すような行為をしないこと。
(緊急時の対応)
第13条 施設長又は指導員(以下「事業従事者」という。)は、事業の実施中に利用者の健康状態等に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医や家族に連絡の上、必要な措置を講じなければならない。
2 施設長は、前項のに規定よる緊急事態が生じた時は、内容及び状況を町長に報告するものとする。
(非常災害対策)
第14条 支援センターは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待防止の措置)
第15条 支援センターは、障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止責任者を設置し、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する研修、指導を行う。
2 サービスの提供にあたって、利用者の生命又は身体を保護するため緊急にやむを得ない場合を除き、利用者に対して身体の拘束その他の行動を制限する行為を行ってはならない。
(苦情対応)
第16条 施設長は、提供したサービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける窓口を明示し、当該苦情の解決のために必要な措置を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 支援センターは、次の各号に掲げる事項に留意して業務を行わなければならない。
(1) 支援センターは、その従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
(2) 支援センターは、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録、苦情の内容等の記録、身体拘束等の様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、その理由等の記録、事故の処置記録等について、記録を整備し、その提供した日から5年間保存しなければならない。
(3) 支援センターの事業従事者及び従業者であった者は、正当な理由がなく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(4) 支援センターは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努める。
(5) 施設内において感染症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を行うものとする。
(委託)
第18条 町長は、事業を社会福祉法人、NPO法人等に委託することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。