○上松町ごみステーション整備交付金交付要綱
平成27年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この交付金は、ごみ収集の合理化と清潔で住み良い地域づくりを推進するためのごみステーション(以下施設という)整備に係る経費の一部を町が支援し、快適な生活環境づくりと住民生活の向上を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 この交付金は、次に該当する団体に対し予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 上松町内の行政区
(交付金額、対象経費、対象外経費)
第3条
(1) 交付金は次の対象経費の一つに該当するもので、1行政区につき30,000円以内とする。ただし、当該事業費が30,000円以下の場合で1,000円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てた額とする。
(対象経費)
① 施設の新設・既存施設の更新に係る経費(新設については別途協議が必要)
② 施設の改良・補修等に係る原材料費
③ その他町長が認めた経費
(対象外経費)
① 施設の日常的な維持管理費
② 整備に関連する地区住民への手当等の人件費
③ 整備に関連する飲食に係る経費
(事業の申請)
第4条 交付申請書には、次の関係書類を添え町長に提出する。
(1) 施設整備箇所付近の見取図(施設位置を明記)
(2) 施設の整備に係る費用の内訳が確認できる書類(見積書)の写し
(3) 施設の構造図等の図面
(4) 現況写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(事業の審査及び決定)
第5条 事業の審査は、交付金交付申請書に基づき、町長が決定する。
(事業の実績報告)
第6条 事業終了後、実績報告書に次の関係書類を添え町長に提出する。
(1) 会計証拠書類(請求明細、領収書写等)
(2) 完成写真
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。