○上松町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月25日
教育委員会規則第5号
(条例第2条第3号に規定する職務等)
第1条 上松町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年上松町条例第1号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する教育委員会が定める場合の職務を次のとおり定める。
(1) 防災、自然災害等の対応のため活動する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、事前発生の都度教育委員会が特に必要と認める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。