○上松町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第5号

(条例第2条第3号に規定する職務等)

第1条 上松町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年上松町条例第1号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する教育委員会が定める場合の職務を次のとおり定める。

(1) 防災、自然災害等の対応のため活動する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、事前発生の都度教育委員会が特に必要と認める場合

第2条 条例第2条の承認は、前条各号の任命日に各々なされたものとみなすものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規則の規定は適用しない。

上松町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号