○上松町まちづくり交付金交付要綱
平成17年7月22日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民によって構成された地域自治組織(行政区)等による自主的な地域活動を活性化するため、その地域活動(住民協働による)に要する経費に対し予算の範囲内で交付金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 前条に規定する交付金の交付対象者は、次に該当するものとする。
(1) 上松町内の地域自治組織(行政区)
(対象事業)
第3条 交付対象事業等は次の各号に掲げたものに該当するものとする。
(1) 地域自治組織(行政区)の活動にかかる事業で、地域の活性化につながる事業
(2) 地域住民による公共施設及び町が管理すべき道路等の自主的な整備事業及び修繕事業等にかかる原材料費
(3) その他町長が認めた事業及び経費
(交付対象期間)
第4条 交付対象期間は単年度とし、複数年度にまたがる事業の繰り越しは認めない。
(交付金)
第5条 交付金の交付額は、事業に要する経費のうち1事業あたり5万円を上限とし、年1回の交付とする。ただし、事業費に占める交付対象経費の金額が5万円に満たない事業については、交付対象経費の全額を交付するものとする。
2 交付金の申請については、地域自治組織(行政区)あたり年度内1回かつ1事業とする。
(交付対象外事業)
第6条 次の各号に掲げる事項は交付対象としない。
(1) 営利を目的とした収益事業
(2) 宗教的及び政治的な催しの開催
(3) 他の補助制度等の助成対象となっている事業
(4) その他、この交付金事業の趣旨に反するもの
(1) 事業経費見積書
(2) 積算根拠が確認できる書類
(3) 事業計画及び概要が確認できる書類
(1) 支払い口座通帳の口座名義人名が記載されているページの写し
(交付金の交付の決定)
第8条 町は、交付金の交付申請があったときは、その内容を審査し、町長が適当と認めたときは、上松町まちづくり交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付金事業の変更)
第9条 交付決定後に事業内容を変更しようとする者は、次に掲げる事号のいずれかに該当する場合は、速やかに上松町まちづくり交付金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて提出し、町長の承認を得るものとする。
(1) 交付対象経費の10分の2以上の変更
(2) 交付対象事業の実施内容及び実施箇所、その他事業内容の重大な変更
(1) 事業経費見積書
(2) 積算根拠が確認できる書類
(3) 事業計画及び概要の変更が確認できる書類
3 申請について町長が適当と認めたときは、上松町まちづくり交付金変更決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付対象事業の中止)
第10条 交付決定後に事業を中止しようとする者は、速やかに上松町まちづくり交付金事業中止届(様式第5号)により町長の承認を得るものとする。
2 中止となった事業が中途の場合でも、それまでに要した交付対象経費に対する交付金の交付はしないものとする。
3 申請について町長が適当と認めたときは、上松町まちづくり交付金事業中止決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(事業の実績報告)
第11条 交付金の交付決定を受けたものは、事業完了後、速やかに上松町まちづくり交付金事業実績報告書(様式第7号)に次号に掲げる必要書類を添え町長に提出しなければならない。
(1) 会計証拠書類(請求明細、領収書写等)
(2) 写真
(交付確定)
第12条 町長は、提出のあった実績報告書を審査し、交付金交付決定条件に適合すると認めたときは、交付金の交付額を確定し上松町まちづくり交付金交付確定通知書(様式第8号)により交付対象者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるものほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この要綱は、平成17年7月22日から施行する。