○上松町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年7月30日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業について必要な事項を定め、放課後児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「放課後児童」とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童及び、その他健全育成上指導を要する児童とする。

2 この要綱において、放課後児童健全育成事業(以下「児童クラブ事業」という。)は、前項の放課後児童に対して、基本的生活習慣を養い、道徳性・社会性を高め、心身の健康の増進を図るために、主として次に掲げるものを実施すること。

(1) 放課後児童の健康管理、安全及び情緒の安定の確保

(2) 放課後児童の遊びへの積極的な参加意欲及び姿勢の形成

(3) 遊びを通しての放課後児童の自主性、社会性及び創造性の向上

(4) 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換

(5) その他児童の健全育成上必要な活動

(委託)

第3条 町は、児童クラブ事業の実施について、上松町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年上松町条例第22号。以下「基準条例」という。)に規定する基準を満たし、適切な管理・運営が確保できると認められるものに委託して実施できるものとする。

2 前項の委託契約を締結しようとするときは、あらかじめ児童クラブ事業を行う者(以下「事業実施者」という。)から次条に規定する届出を提出させるものとする。

3 町は予算の範囲内において、委託を受けた事業実施者に対し、委託料を支払うこととする。

(事業開始の届出)

第4条 町において事業実施者は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の2の各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、次の書類により、町長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)

(2) 定款その他基本約款

(3) 運営規定

(4) 主な職員の氏名、経歴及び職務の内容を表すもの

(5) 建物その他設備の図面

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がインターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りではない。

(事業変更の届出)

第5条 事業実施者は、前条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、変更後1ヶ月以内に、その旨を放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)その他必要な書類により、町長に提出しなければならない。

(事業の廃止・休止の届出)

第6条 事業実施者は、児童クラブ事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の3の各号に掲げられる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)その他必要な書類により、町長に届け出なければならない。

(開設時間)

第7条 児童クラブの開設にあたっては、小学校の授業の休業日に行う児童クラブ事業は午前8時から午後7時、小学校の授業の休業日以外の日に行う児童クラブ事業は下校時~午後7時まで開所する。

2 前項の規定に関わらず、必要があるときはこの限りではない。

(休日)

第8条 児童クラブの休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日

(4) 8月13日から8月16日

(申込)

第9条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、事業実施者に対して指定する申込書を提出しなければならない。

2 事業実施者は、申し込みを受けた児童について、町へ報告しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 この要綱第9条第1項に規定する児童クラブの申込に関する手続きは、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

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上松町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年7月30日 教育委員会告示第3号

(平成27年7月30日施行)