○上松町人事評価制度検討委員会設置要綱
平成27年7月17日
要綱第5号
(設置)
第1条 上松町における人事評価制度(以下、「制度」という。)の導入及び運用にあたり、職員一人一人の実績や能力を適正に評価するとともに、職員の資質の向上を図ることを目的にした人事評価制度構築のため、上松町職員人事評価制度検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 制度の構築に関すること。
(2) 制度の運用に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副町長、副委員長には総務課長をもってあてる。
3 委員には係長以上の職にある者又は保育園長及び職員労働組合から選任される者で、町長の指名する者をもってあてる。
4 委員長は、会議を招集し会務を統括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この要綱は、平成27年7月21日から施行する。