○上松町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成27年8月28日

要綱第7号

(通則)

第1条 上松町有害鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、上松町補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、サル、イノシシ、クマ等の有害鳥獣からの被害を防止するために設置する施設等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(交付の対象)

第3条 この補助金の交付対象は、上松町に住所を有する者とする。

(補助金額)

第4条 補助金は、有害鳥獣による被害防止を目的とした資材の購入等について交付する。

2 補助基準については、別表第1のとおりとする。ただし、同一世帯員は1名とみなす。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に資材等を購入した際の領収書等を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、補助金申請があったときは、当該申請書に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金交付の可否を決定し、有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金交付の請求)

第7条 申請者は、補助金の交付を申請しようとするときは、有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(上松町有害鳥獣駆除事業補助金交付要綱の廃止)

2 上松町有害鳥獣駆除事業補助金交付要綱(昭和61年上松町告示第6号)は、廃止する。

(平成31年要綱第13号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)


補助率

限度額

1名で事業を行う場合

10分の5以内

年間1名 50,000円以内

一つの区域において2名以上が共同で事業を行う場合

10分の6以内

年間1名 50,000円以内

県営中山間地域総合整備事業の鳥獣侵入防止施設の設置に合わせて、該当地区に事業対象外の鳥獣侵入防止施設を地区共同で設置する場合

10分の5以内

1地区 500,000円以内

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上松町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成27年8月28日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)