○上松町地方税関係法令等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成27年12月8日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上松町税に関する規則(昭和55年上松町規則第9号。以下「規則」という。)第11条の2の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 申告等 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は上松町税条例(昭和38年上松町条例第4号。以下「条例」という。)の規定により納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他の書類及び町長が町民税の賦課徴収に関して必要と認める書類の提出をいう。

(2) 地方税電子化協議会 都道府県及び市町村が電子情報処理組織を利用して申告等を行わせるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うために設立された一般社団法人地方税電子化協議会をいう。

(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために作成された電磁的記録で、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき作成された電子証明書

 又はに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税電子化協議会が定める電子証明書

(5) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。

(6) 暗証番号 地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)で使用する用語の例による。

(対象とする申告等)

第3条 規則第11条の2の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる申告等は、別表に掲げる申告等とする。

(事前届出)

第4条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。この場合においては、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより行うものとする。

(1) 氏名(法人については、名称)及び住所(法人については、所在地)又は居所

(2) 対象とする手続の範囲

(3) その他申告等について参考となるべき事項

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知し、利用者用ソフトウェアを提供するものとする。

3 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者用ソフトウェアは、地方税電子化協議会に参加する都道府県及び市町村が共同で利用できる標準仕様に基づくものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、第1項の規定による届出をした者が本町以外の地方税電子化協議会参加団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けているときは、町長は、利用者ID及び暗証番号を通知しないものとする。

5 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用して町長に届け出なければならない。

(電子情報処理組織による申告等)

第5条 前条に定める事前届出をした者が、電子情報処理組織を使用して第3条に規定する申告等を行う場合は、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、法令等により当該申告等において書面等に記載すべきこととされている事項並びに利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行うものとする。

2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。

3 前2項の申告等が行われる場合において、法令等の規定により添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力した場合は、当該添付書面等の提出に代えることができる。

(その他)

第6条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税電子化協議会が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年要綱第15号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

申告等

備考

給与支払報告書の提出

法第317条の6

給与支払報告等に係る給与所得者異動届出書

法第317条の6、第321条の4及び第321条の5

公的年金等支払報告書の提出

法第317条の6

退職所得に係る納入申告

法第50条の5及び法第328条の5並びに条例第53条の7

退職所得者の特別徴収票の提出

法第50条の9及び法第328条の14並びに条例第53条の9

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出

町長が必要と認める書類

法人町民税の申告

法第321条の8及び第321条の13並びに条例第48条

法人設立・開設・異動届

条例第36条の2

償却資産の申告

法第383条

税務代理における書面の提出等

税理士法第30条及び第33条の2

上松町地方税関係法令等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成27年12月8日 要綱第10号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成27年12月8日 要綱第10号
平成27年12月17日 要綱第15号