○上松町就学祝い金支給要綱
平成28年2月4日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、未来を担う子どもの就学を祝うため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に入学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)を養育している保護者又は施設長に対し、就学祝い金(商品券)を支給することを目的とする。
(1) 4月1日現在上松町に住所を有し小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に入学、若しくは入学の義務を猶予又は免除された児童等
(2) 4月1日現在保護者が上松町に住所を有し他市町村にある小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に入学、若しくは入学の義務を猶予又は免除された児童等
(就学祝い金の額)
第3条 就学祝い金は、町内で使用できる商品券とし、金額は次の各号とする。
(1) 小学生 1万円
(2) 中学生 3万円
(支給申請)
第4条 就学祝い金を受けようとする者は、就学祝い金支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項による申請は、支給要件に該当する児童等が入学する年の1月15日から3月末日までに行わなければならない。
(支給方法)
第5条 祝い金は、申請手続が終了した者に、町長が支給するものとする。
2 就学祝い金の支給は、支給要件に該当する児童等が入学する年の3月末日までに行うものとする。
(就学祝い金の返還等)
第6条 町長は、受給者が就学祝い金の支給を受けた後、支給要件を満たさなかった場合には、就学祝い金をその者から返還させることができる。虚偽の申請その他不正の手段等による場合も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。