○上松町就学祝い金支給要綱

平成28年2月4日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、未来を担う子どもの就学を祝うため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に入学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)を養育している保護者又は施設長に対し、就学祝い金(商品券)を支給することを目的とする。

(支給要件)

第2条 就学祝い金の支給対象となる者は、前条に定める学校で学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条及び第11条に規定する学齢簿に記載された次の各号に該当する児童等とする。

(1) 4月1日現在上松町に住所を有し小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に入学、若しくは入学の義務を猶予又は免除された児童等

(2) 4月1日現在保護者が上松町に住所を有し他市町村にある小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に入学、若しくは入学の義務を猶予又は免除された児童等

(就学祝い金の額)

第3条 就学祝い金は、町内で使用できる商品券とし、金額は次の各号とする。

(1) 小学生 1万円

(2) 中学生 3万円

(支給申請)

第4条 就学祝い金を受けようとする者は、就学祝い金支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項による申請は、支給要件に該当する児童等が入学する年の1月15日から3月末日までに行わなければならない。

(支給方法)

第5条 祝い金は、申請手続が終了した者に、町長が支給するものとする。

2 就学祝い金の支給は、支給要件に該当する児童等が入学する年の3月末日までに行うものとする。

(就学祝い金の返還等)

第6条 町長は、受給者が就学祝い金の支給を受けた後、支給要件を満たさなかった場合には、就学祝い金をその者から返還させることができる。虚偽の申請その他不正の手段等による場合も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

上松町就学祝い金支給要綱

平成28年2月4日 告示第3号

(平成29年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年2月4日 告示第3号
平成29年12月12日 告示第74号