○上松町行政不服審査法施行条例
平成28年3月2日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(法務専門調査職員の任用)
第2条 町長は、次に掲げる業務を行わせるために必要があると認めるときは、法務専門調査職員(法第9条に規定する審理員を含む。)を任用することができる。
(1) 法第28条から第42条に規定する審理手続(同法第9条から第17条に規定する手続を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、その遂行に法律に関する高度の専門的な知識経験が特に必要となる業務
(身分)
第3条 法務専門調査職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(報酬等及び勤務時間等)
第4条 法務専門調査職員の報酬、手当及び費用弁償については、上松町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上松町条例第18号)の定めるところによる。
2 法務専門調査職員の勤務時間及び勤務については、町長が別に定めるものとする。
(審査会の設置)
第5条 法第81条第1項の規定に基づき、上松町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、5名以内の委員で組織し、行政不服審査制度に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 前2項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第6条 前条に規定する審査会は、法第81条第4項の規定に基づき、木曽広域連合規約(平成11年長野県指令10地第1280号)第4条第1項第6号の規定に基づく木曽広域連合行政不服審査会とする。
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。