○上松町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき実施される上松町生活支援体制整備事業(以下、「事業」という。)は、地域の生活支援・介護予防サービス等を担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化を図ることを目的とし、上松町生活支援体制整備協議会(以下「協議会」という。)を設置するとともに、生活支援コーディネーター(以下、「コーディネーター」という。)を配置する。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、上松町とする。ただし、事業の全部又は一部について、上松町長が適当と認める者に委託することができる。

(協議会の設置)

第3条 上松町は、生活支援サービス体制の整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取り組みにつながることから、定期的な情報共有及び連携強化の場として協議会を設置する。

2 協議会の構成員は、別紙に示す上松町地域ケア会議高齢者サービス部会の委員のほか、町長が必要と認めたものとする。

(協議会の役割)

第4条 協議会は次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) コーディネーターの選出と組織的な補完に関する業務

(2) 地域ニーズ・地域資源の把握、情報の「見える化」の推進に関する業務

(3) 企画・立案、方針策定に関する業務(生活支援等サービスの担い手養成に係る企画等を含む)

(4) 地域づくりにおける意識の統一化に関する業務

(5) 情報交換、住民・各種団体への働きかけに関する業務

(協議会の庶務)

第5条 協議会の庶務は、住民福祉課福祉係において処理する。

(コーディネーターの配置)

第6条 上松町は、事業の実施に際し、次の各号すべてを満たす者をコーディネーターとして2名配置する。

(1) 住民の主体的な活動への理解があり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整などのコーディネート機能を適切に担うことができる者

(2) コーディネーターが属する組織の活動に捉われることなく、地域の公益的活動の視点、公平中立な視点を有する者

(3) 国や都道府県が実施する研修を修了した者又は研修を修了する予定の者

(コーディネーターの役割)

第7条 コーディネーターは、多様な主体による多様な取り組みのコーディネートを担い、地域での一体的な活動を推進するため、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 地域資源の開発

 地域に不足するサービス・支援の創出(地域の支援要求の把握と、資源の状況の「見える化」による支援体制の把握、及び問題提起と、地縁組織等多様な主体へ協力依頼などの働きかけ)

 サービス・支援の担い手の養成(生活支援の担い手の養成やサービスの開発(担い手を養成し、組織化し、担い手を支援活動につなげる機能))

 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保

(2) ネットワーク構築

 関係者間の情報共有(関係者のネットワーク化と目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一)

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) 支援要求と各種取組の結びつけ

 地域の支援要求とサービス提供主体の活動の結びつけ

 サービス提供主体の活動要求と活用可能な地域資源の結びつけ

(留意事項)

第8条 コーディネーターは次の事項に留意し、事業を実施するものとする。

(1) 相談・支援内容について記録台帳により適切な管理を行うこと。

(2) 年間の事業計画を定めるとともに、月間の事業計画を定め、計画的に実施すること。

(3) 定期的に事業の実施状況を上松町長へ報告するとともに必要な指示を仰ぐこと。

(4) 相談を受けた場合、速やかに必要な活動を展開すること。

(5) この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分すること。

(個人情報等の保護)

第9条 協議会の構成員及びコーディネーターは、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、職務を退いた後も同様とする。

(運営の公正・中立性の確保)

第10条 協議会の構成員及びコーディネーターは、事業を実施するに際し、公正・中立性の確保に努め適正な運営に努めなければならい。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、上松町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別紙(第3条関係)

生活支援体制整備協議会

団体

役職

上松町住民福祉課

住民福祉課長

上松町住民福祉課福祉係

住民福祉課福祉係(高齢者担当者)

上松町地域包括支援センター

上松町地域包括支援センター職員

上松町公民館

上松町公民館長

上松町社会福祉協議会

上松町社会福祉協議会事務局長

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーター(地域包括支援センター)

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーター(社会福祉協議会)

介護保険事業者

あい愛ケアセンター、グレイスフル上松

特定非営利法人

おてつだいネットワーク木曽、福祉ネットワーク木曽

住民組織

民生児童委員、老人クラブなど

その他

町長が必要と認めた者













上松町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月1日 要綱第8号

(平成28年4月1日施行)