○上松町えごま生産奨励金交付要綱
平成28年8月23日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地の遊休荒廃化の防止及び上松町の特産品としてえごまの生産拡大を図るため、町民等がえごまを生産することに対し、予算の範囲内で奨励金を交付することに関して、補助金交付規則(昭和39年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「えごま」とは、シソ科の一年草の荏胡麻の種子のことをいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象となる者は、町内に住所を有する個人(共同生産の場合は代表者)又は団体とする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、出荷量1キログラム当たり800円とする。なお、重量については加工用に精製した状態の重量とする。また、1キログラムに満たない分については切り捨てとする。
(交付要件)
第5条 奨励金の交付要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内で生産されたものであること。
(2) 収穫前までに所定の栽培届出書(様式第1号)が提出されていること。ただし、農業者の場合で営農計画書にえごま栽培の記載がある場合はこの限りでない。
(3) 生産されたえごまを上松町特産品開発センターへ出荷すること。
(交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、所定の交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 上松町特産品開発センターが受け入れたえごまの数量を確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の交付)
第9条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第10条 奨励金の交付の決定を受けた者又は既に交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は奨励金を交付せず又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により交付決定を受けたとき。
(3) その他、町長が相当の事由があると認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第14号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。