○上松町地域支援事業実施要綱
平成18年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定による地域支援事業を実施し、上松町(以下「町」という。)の被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(事業の種類及び内容)
第2条 地域支援事業の種類は次のとおりとする。
名称 | 種類 | |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 要支援・二次予防事業 | 予防サービス事業 |
生活支援サービス事業 | ||
ケアマネジメント事業 | ||
二次予防事業対象者の把握事業 | ||
要支援・二次予防事業評価事業 | ||
一次予防事業 | 介護予防普及啓発事業 | |
地域介護予防活動支援事業 | ||
一次予防事業評価事業 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | ||
包括的支援事業 | 総合相談支援業務 | |
権利擁護業務 | ||
包括的・継続的ケアマネジメント事業 | ||
在宅医療・介護連携推進事業 | ||
生活支援体制整備事業 | ||
認知症総合支援事業 | ||
地域ケア会議推進事業 | ||
任意事業 | 介護給付費等適正化事業 | |
家族介護支援事業 | ||
その他事業 |
2 地域支援事業の事業内容は、別表1に定めるものとする。
(実施主体)
第3条 地域支援事業の実施主体は、木曽広域連合(以下「連合」という。)とする。ただし、地域支援事業の事務の一部を介護保険に関する事務の事務委託に関する規約第1条第1項第6号の規定により、事務の一部を町が受託する。
2 町長は、サービス内容及び利用者の決定を除き、適切な事業運営ができると認められる指定介護予防支援事業者、社会福祉協議会、特定非営利活動法人、民間事業者、医療法人等、ボランティア団体等に委託できるものとする。
3 法13条に規定する住所地特例の適用を受けている被保険者が地域支援事業を受ける場合は、当該被保険者の住所のある市町村にその事業を委託することができる。
(対象者)
第4条 対象者は次のとおりとする。
(1) 要支援・二次予防事業のうち、予防サービス事業、生活支援サービス事業及びケアマネジメント事業の対象者は要支援者及び二次予防事業対象者とし、二次予防事業対象者の把握事業の対象者は要介護者及び要支援者を除く第1号被保険者とする。
(2) 一次予防事業の対象者は町の第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者を対象に実施する者とする。
(3) 任意事業の対象者は第1号被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者とし町長が認める者とする。
(実施方法)
第5条 事業の実施方法は次のとおりとする。
(1) 全ての高齢者を対象に事業を実施する一次予防事業と介護予防上の支援が必要と認められる要支援・二次予防事業対象者により構成するものとする。両施策は、事業の対象や実施方法は異なるが、要支援・二次予防事業を終了した者が、一次予防事業において引き続き介護予防事業にむけた取組みに参加するなど、両施策が連続的かつ一体的に実施されるよう相互に連携を図るとともに、必要に応じて在宅福祉サービス等地域の資源を有効に活用し、効率的な事業運営に努める必要がある。
(2) 上松町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)に地域包括ケアを有効に機能させるため、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士等の専門知識を活かし、情報を共有し、連携・共同の体制をつくり、保健・医療・福祉専門機関、専門機関相互の連携、ボランティア等の住民活動などインフォーマルな社会資源を活用し、ネットワークを構築する。
(3) 要支援・二次予防事業対象者の決定方法、介護予防事業におけるアセスメント手順等の詳細は、国が定める「地域支援事業実施要綱」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)によるものとする。(各事業のアセスメントの様式の別記7)のとおりとする。)
(利用料)
第7条 町は、介護保険の対照サービスの利用料との均衡、木曽広域連合地域支援事業実施要綱(平成18年4月1日)に基づき、食材料費等の実費負担を別表1のとおり定め、利用者がこれを負担する。
(遵守すべき事項)
第8条 事業実施にあたる職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期するものとし、その業務で知り得た情報を守秘しなくてはならない。
2 町長は、地域支援事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、委託している事業者に対して、事業の実施状況を定期的に確認しなくてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第9号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業種類 | 事業の内容 | 利用単位 | 利用料 | 食材料費 | ||||
介護予防・日常生活支援総合事業 (事業のすすめ方については、厚生労働省が示した「介護予防マニュアル」に準ずる) | 要支援・二次予防事業 | 予防サービス事業 | 訪問型予防サービス | 要支援者又は二次予防事業対象者の居宅において、介護予防を目的として介護福祉士、又はホームヘルパーにより行われる家事等、日常生活上の支援を行う。 | 1時間未満 | 150円 | ||
2時間未満 | 300円 | |||||||
通所型予防サービス | 介護予防を目的として、適切な施設又は事業所において、介護等(入浴、排泄、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の必要な日常生活上の支援)及び機能訓練を行う。 ・運動機能向上事業 ・栄養改善事業 ・口腔機能向上事業 ・認知・うつ・閉じこもり支援事業 ・その他複合プログラム事業 | 基本利用料 | 300円 | 実費 | ||||
2時間以上3時間未満 | 380円 | |||||||
3時間以上4時間未満 | 460円 | |||||||
4時間以上5時間未満 | 540円 | |||||||
5時間以上6時間未満 | 620円 | |||||||
6時間以上7時間未満 | 700円 | |||||||
その他サービス | 要介護状態等から改善した二次予防事業対象者であって、特に必要と認められる場合若しくは、うつ・認知症・閉じこもり等の恐れがある二次予防事業対象者又は既にこうした状況にある二次予防事業対象者など、通所型予防サービスへの参加が困難である二次予防事業対象者に対して、保健師等が居宅を訪問して、日常生活で必要となる機能に関する問題を総合的に把握及び評価し、必要な相談や指導を実施。 | |||||||
生活支援サービス事業 | 定期的な安否確認・緊急時対応ができる配食サービスなどを行う。 | 実費 | ||||||
ケアマネジメント事業 | 要支援者及び二次予防事業対象者に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、予防サービス事業、生活支援サービス事業その他の事業が包括的かつ効率的に提供されるように必要な援助を行う。 | |||||||
二次予防事業対象者の把握事業 | 二次予防事業対象者を決定することを目的として行う。 ・基本チェックリストの配布 ・必要に応じて医師による判断を求めることができる。 | |||||||
要支援・二次予防事業評価事業 | 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、要支援・二次予防事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る。 | |||||||
一次予防事業 | 介護予防普及啓発事業 | 介護予防の基本的な知識を普及啓発するために実施する。 ・健康教育事業 | 100円 | 実費 | ||||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における自発的な介護予防に資する活動の育成・支援を行う。 ・地域住民グループ支援事業 | 実費 | ||||||
一次予防事業評価事業 | 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一次予防事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る。 | |||||||
地域リハビリテーション活支援事業 | リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、高齢者の有する能力を評価し改善の可能性を助言する等、連携しながら介護予防の取り組みを総合的に支援する。 | |||||||
包括的支援事業 | 総合相談支援業務 | 高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を維持していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。 | ||||||
権利擁護業務 | 地域住民、民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決できない、適正なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点から高齢者の権利擁護のため必要な支援を行う。 | |||||||
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 | 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。 | |||||||
在宅医療・介護連携推進事業 | 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進する。 | |||||||
生活支援体制整備事業 | 生活支援コーディネーターや協議体等を設置し、生活支援・介護予防の基盤整備に向けた取り組みを推進する。 | |||||||
認知症総合支援事業 | 認知症の人とその家族を支援するために、医療・介護の連携強化や認知症の人への効果的な支援体制の構築と推進を図る。また認知症地域推進員の配置や認知症初期集中支援チームを設置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。 | |||||||
地域ケア怪異推進事業 | 地域ケア会議により高齢者への支援方法を検討する中で、地域全体の課題を抽出するとともに、その解決のために、関係者のネットワーク構築や資源の開発、施策化を図る。 | |||||||
任意事業 | 家族介護支援事業 | 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のために行う。 ・家族介護教室 ・家族介護者交流事業 ・介護用品支給事業(※1) | 家族介護者交流事業 日帰 1,000円 宿泊 2,000円 | 実費 | ||||
その他事業 | 成年後見制度利用支援事業(※2) | 町村申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人等の報酬の助成等を行う。 | ||||||
地域自立生活支援事業 | 高齢者の地域における自立した生活を維持させるために事業を行う。 | 実費 | ||||||
生活管理指導短期宿泊事業 | 養護老人ホームに一時的に宿泊し、生活習慣等の指導を行うとともに体調管理を図る。 | 1日につき | 2,000円 (※3) | |||||
認知症サポーター等養成事業 | 認知症の人や家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進するために、地域において認知症の人や家族を支援する認知症サポーターを要請する。 | 実費 |
※1 介護用品支給事業
【対象者】
介護認定が、要介護4.5と判定された方を、在宅で介護している家族とする。(入院、入所期間は除く。)
【対象用品】
介護用品は紙おむつ、パット、使い捨て手袋、ドライシャーンプー、介護用の食材、介護用着衣など介護のために必要なものとする。
【支給額】
給付額は1ヶ月5,000円を限度とし、年度末までの月単位によって算定する。
※2 成年後見制度利用支援事業
【対象者】
65歳以上の介護保険サービス等を利用しようとする認知症、知的障害者、精神障害者等判断能力が不十分な者であって生活保護世帯、又は住民税非課税世帯、養護者からの虐待を受けている高齢者であり、助成をしなければ成年後見制度を利用が困難と認められる者とする。
【給付額】
給付額は生活保護世帯については全額、住民税非課税世帯については80%(100円以下の端数は切捨てとする。)とする。それ以外の世帯については、本人に年金収入等ある場合は、一時的に助成を行い、制度の利用開始した時点で町に返還するものとする。
※3 生活管理短期宿泊事業
生活保護受給者については、利用料を半額とする。
(様式第1―1号) (省略)
(様式第1―2号) (省略)
(様式第2―1号) (省略)
(様式第2―2号) (省略)