○上松町民生委員推薦会設置要綱
平成28年8月1日
要綱第13号
(設置)
第1条 民生委員・児童委員及び主任児童委員(以下「民生委員等」という。)の円滑な推薦を行うため、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条第2項及び民生委員法施行令(昭和23年政令第228号)の規定に基づき、上松町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、次に揚げる事項について審議する。
(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員等の推薦
(2) 一斉改選に伴う民生委員等の推薦
(3) その他、民生委員等に関する事項
(組織)
第3条 推薦会は、委員7名をもって構成する。
2 委員は、次の各号に揚げる者のうちからそれぞれ1名を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 町民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、前条第2項各号に規定する身分又は基礎的資格要件となった資格を失ったときは、委員の職を失うものとする。
(役員)
第5条 推薦会には委員長を一人置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は、委員長が欠けたときは委員長が代理を指名する。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数であるときは、議長がこれを決する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に対し、必要な資料を提出させ、意見又は説明を求めることができる。
5 推薦会は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、推薦会の審議において知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(庶務)
第8条 推薦会の庶務は、住民福祉課において行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推薦会に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。