○上松町職員安全衛生管理規程
平成28年10月31日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)等に基づき職員の安全衛生について必要な事項を定め、もって職員の安全と健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、上松町に常時勤務する職員をいう。
(課長の責務)
第3条 課長等は、安全衛生に関する必要事項を適切に実施するとともに職場における課等の職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進に努めるとともに、安全衛生に関する必要な事項を遵守し、安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 安全衛生管理業務を行うため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、副町長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、次に掲げる事項を総括管理するものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全衛生に関すること。
(衛生管理者)
第6条 前条の業務に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に規定する衛生管理者の資格を有する者のうちから町長が任命する。
(産業医等)
第7条 職員の安全衛生健康管理を行うため、産業医を置く。
2 産業医は、職員の健康管理及び次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする事項を行うものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(安全衛生委員会)
第8条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項を審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第9条 委員会は委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長には副町長をもって充て委員は産業医並びに職員の中から町長が任命又は委嘱する。
3 委員長は会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第10条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の会議に関し必要な事項は委員長が決める。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は総務課総務係にて行うものとする。
(職場の衛生)
第12条 総務課長は、庁舎等の温度、湿度、換気、採光等に注意し、職場環境及び安全衛生の向上に努めなければならない。この際、各課等の長は職場の安全衛生の改善等について総務課長に助言しなければならない。
2 総務課長は、3月、9月、12月の3回庁舎内外の大掃除を行うものとする。
(健康診断の実施)
第13条 総務課長は、職員に対し、一年以内に一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5) 血圧の測定
(6) 貧血検査
(7) 肝機能検査
(8) 血中脂質検査
(9) 血糖検査
(10) 尿検査
(11) 心電図検査
(指導区分の決定)
第14条 総務課長は、健康診断の結果について産業医の意見を聴いて健康に異状があると認められた職員について別表第1に定める指導区分を決定し、その職員の所属する課等の長に通知しなければならない。
(療養に専念する義務)
第16条 前条の規定により事後措置をとられた職員は、療養に専念しなければならない。
(事後措置を受けた職員の届出)
第17条 第15条の規定により事後措置を受けた職員がその指導区分の分類及びこれに伴う事後措置の変更若しくは解除を必要とするときは速やかに医師の発行する診断書を添えてその旨を総務課長に届け出なければならない。
(健康診断の記録等)
第18条 総務課長は、健康診断の結果について健康診断個人表(様式第1号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(保健指導等)
第19条 町長は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第20条 職員の心理的な負担の程度を把握するため、法第66条の10第1項の規定により、心理的な負担の程度を把握するための検査を実施する。
(元気回復等の事業の実施)
第21条 総務課長は、必要があると認めるときは、予算の範囲内で職員の元気回復その他健康の向上に関する事業を行うことができる。
(秘密の保持)
第22条 この訓令に基づく健康診断その他健康管理事務に従事し、又は関係した者は、職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(職員健康管理規程の廃止)
2 職員健康管理規程(平成23年上松町訓令第4号)は、廃止する。
別表第1(第14条、第15条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | |||
区分 | 内容 | |||
生活規正の面 | A | 要休業 | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇又は休職等の方法で療養等のため必要な期間勤務させない。 |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務場所又は勤務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせない。 | |
C | 要注意 | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか、又はこれらの勤務を制限する | |
D | 健康 | 平常の生活でよいもの | 勤務に制限を加えない。 | |
医療の面 | 1 | 要療養 | 医師による直接医療行為を必要とするもの | 必要な医療を受けるように支持する。 |
2 | 要観察 | 定期的に医師に観察指導を必要とするもの | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示する。 | |
3 | 要注意 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | 医療又は検査等の措置を必要としない。 |