○上松町いじめ問題対策連絡協議会設置規則
平成28年9月30日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町いじめ防止対策推進条例(平成28年上松町条例第23号)第13条第3項の規定に基づき、上松町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 連絡協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる機関及び団体等のうち上松町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱した者をもって構成する。
(1) 小・中学校教職員
(2) 小・中学校PTA
(3) 松本児童相談所
(4) 木曽警察署
(5) 長野地方法務局木曽支局
(6) 町長部局関係職員(住民福祉課 福祉係・保健衛生係)
(7) 人権擁護委員
(8) 保護司
(9) 民生児童委員
(10) 主任児童委員
(11) 更生保護女性会
(12) 青少年健全育成推進協議会
(13) 教育委員
2 前項に定めるもののほか教育委員会が必要と認める者を委員とすることができる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第4条 連絡協議会に会長を置く。会長は委員の互選によるものとする。
2 会長は会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長が進行をする。
2 会長が選出されていないときは、会議の招集は教育委員会が行う。
3 会長が連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。また、関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
4 連絡協議会を構成する者は、正当な理由がなく、連絡協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 連絡協議会の事務局は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。