○上松町いじめ問題調査委員会設置規則
平成28年9月30日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町いじめ防止対策推進条例(平成28年上松町条例第23号)第14条第3項の規定に基づき、上松町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 調査委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる機関及び団体等のうちから教育委員会が委嘱した者をもって構成する。
(1) 小・中学校長
(2) 小・中学校PTA代表
(3) 町長部局関係職員(住民福祉課 福祉係・保健衛生係)
(4) 教育委員
2 前項に定めるもののほか教育委員会が必要に応じ専門的知識及び経験を有する者(弁護士、学識経験者、心理や福祉の専門家等)と認める者を委員とすることができる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(臨時委員)
第4条 調査委員会に特別な事項を調査審議させるため、必要があるときは臨時委員をおくことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第5条 調査委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選によるものとする。
2 委員長は会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 委員長が調査委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。また、関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
3 調査委員会を構成する者は、正当な理由がなく、調査委員会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 調査委員会の事務局は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、調査委員会の運営に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。