○上松町総合教育会議規則
平成27年12月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4の規定に基づき、上松町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の会議その他運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は、法第1条の4第1項の規定に基づき、次に掲げる事項の協議及び調整を行うものとする。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(組織)
第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって組織する。
(招集)
第4条 総合教育会議は、町長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
(意見聴取)
第5条 総合教育会議は、前条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験者から、その協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(公開)
第6条 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録の作成及び公開)
第7条 町長は、総合教育会議の終了後、議事録を作成しこれを公表する。
(調整結果の尊重)
第8条 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、その構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第9条 総合教育会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、総合教育会議の開催並びに大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、総合教育会議の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。