○上松町新型インフルエンザ等対策本部会議設置要綱

平成29年2月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国外、国内及び町内において新型インフルエンザ等が発生し、多くの町民の健康を損ない又、生活を脅かす事態に備え、町及び関係機関等の連携により感染の拡大防止と社会機能の維持など必要な対策を迅速かつ効率的に推進するため、「上松町新型インフルエンザ等対策本部」(以下「対策本部」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、長野県新型インフルエンザ等対策木曽地方本部が設置された場合又は地域の実情を踏まえ、近く新型インフルエンザ等流行の恐れがあると判断したときは、速やかに対策本部を設置するものとする。

2 対策本部は、上松町役場内に置く。

(構成)

第3条 対策本部の構成は次のとおりとする。

(1) 本部長1名、副本部長2名、本部員10名以内で構成し、次の職にある者がその任に当たる。

本部長 町長

副本部長 副町長、教育長

本部員 総務課長、危機管理課長、企画財政課長、住民福祉課長、産業観光課長、建設水道課長、議会事務局長、教育次長、会計管理者

(2) 本部長は、必要に応じ関係機関の代表者を指名し本部員に加えることができる。

2 本部長に事故あるときは、副本部長がその任を代行し、更に副本部長に事故ある場合は、町長があらかじめ指名した者がその任を代行する。

(会義の招集)

第4条 対策本部会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

(所管事項)

第5条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等発生及びその後感染拡大に関する情報の収集と町民への情報提供に関すること。

(2) 町内における新型インフルエンザ等の感染予防に関すること。

(3) 町内若しくは町民の生活圏域において流行が起こった場合の社会機能維持に関すること。

(4) 生活弱者及び感染者、感染者家族への支援に関すること。

(5) その他、対策本部の設置目的を達成するために必要なこと。

(庁内連絡会議等)

第6条 新型インフルエンザ等対策を迅速かつ効率的に推進するため、庁内連絡会議及幹事会を設置する。

2 庁内連絡会議は副町長、幹事会は住民福祉課長が招集する。

3 庁内連絡会議及び幹事会の構成並びに会議の開催については、上松町新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画)という。)に定める。

(関係機関に関する要請)

第7条 本部長は、対策本部の設置目的を達成するために必要がある場合は、警察、消防、医療機関等に対し会議への出席を求めるものとする。

(事務局)

第8条 対策本部の事務局は危機管理課に置き、事前準備から発生の段階別に応じ住民福祉課との分担と連携により運営する。

2 庁内連絡会議及び幹事会の事務局は住民福祉課に置き、事前準備から発生の各段階に応じ、関係各課との分担と連携により運営する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

上松町新型インフルエンザ等対策本部会議設置要綱

平成29年2月1日 要綱第1号

(令和2年2月19日施行)