○上松町福祉医療費資金貸付要綱
平成29年2月8日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上松町福祉医療費給付金条例(平成15年上松町条例第17号)、以下「給付金条例」という。)の規定に基づく福祉医療費給付金の受給者資格を有する者のうち、医療費の支払いの困難な者に対し、生活の安定と自立を促すため、医療費の支払いに充てる資金(以下「資金」という。)を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、給付金条例に基づく福祉医療費給付金の支給を受けられる者で、医療費の支払いが困難な者であり、次各号に該当する者とする。
(1) その者又はその者と同一世帯に属する者のいずれにも当該年度分の町民税が課せられていないこと
(2) 町税を滞納していないこと
(貸付金額)
第3条 資金の貸付金額は、医療保険の給付対象となる医療費及び療養費であって、給付金条例第6条に規定する支給額に相当する額とする。
(貸付期限)
第4条 資金の貸付けの期限は、資金の貸付けのあった日から2ヶ月以内とする。
(貸付資格の申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、あらかじめ福祉医療費資金貸付資格認定申請書(以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(貸付資格の決定)
第6条 町長は、前条の規定による認定申請書を受理したときは、内容を審査し資金の貸付資格の適否を決定し、その旨を資格認定申請者に通知するものとする。
2 町長が資金の貸付資格を有すると決定したときは、福祉医療費資金貸付認定証(以下「認定証」という。)を交付する。
(貸付けの申込み)
第7条 資金の貸付資格を有する者で貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書(以下「貸付申請書」という。)に医療機関等から発行された請求書その他必要な書類を添付し、受診を受けた翌月7日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の貸付申請は、医療機関ごとに1ヶ月単位で行うものとする。
(貸付決定)
第8条 町長は前条の規定による貸付申請書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付けの適否及び金額を決定し、その旨を貸付申請者に通知するものとする。
(貸付方法)
第9条 貸付けた資金(以下「貸付金」という。)は、診療を受けた月の翌月20日までに、借受人に直接支払うものとする。ただし、貸付申請書に記載した委任事項に基づき本人の同意を得た時は、当該診療を行った医療機関に直接支払うことができるものとする。
(借受人の責務)
第10条 借受人は、資金の貸付けのあった月の月末までに、医療費を医療機関等へ支払うものとする。
2 借受人は、医療機関等への支払後、診療を受けた月の翌々月までに、領収書を添付した福祉医療費給付申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付金の償還)
第11条 町長は前条の受領委任に基づき給付金条例による給付金を貸付金に充当するものとする。
2 貸付金の償還は無利子とする。
(受給者の資格停止等)
第12条 町長は、資金の貸付けに係る手続き又は医療機関等への支払いを怠った者に対して、認定証及び貸付金の返還を求め、以後資金の貸付資格を停止することができるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けに必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。