○上松町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成29年3月17日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識の情報提供や、医療・介護サービスの円滑な導入を推進するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の初期に集中的・包括的に支援を実施することにより、訪問支援対象者及びその家族が、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられることを支援することを目的とする。
(1) 医療・介護サービスを受けていない者、又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床的診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 介護サービスを中断している者
(2) 医療・介護サービスを利用しているが、認知症の行動・心理症状が顕著なために苦慮している者
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、上松町とする。
(支援チームの構成)
第4条 支援チームの構成は、専門職2名以上及び専門医1名をもってチーム員として構成する。
2 専門職は、次の各号をすべて満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等いずれかの医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を修得したもの。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
3 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師、ただし、上記医師の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号の医師も認めることとする。
(1) 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間の認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門員と連携を図っている場合に限る。)
(チーム員の役割)
第5条 前条第2項を満たす専門職は、目的を果たすために訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うため訪問活動等を行う。
2 前条第3項を満たす専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行う。また、必要に応じてチーム員とともに訪問し、相談に応需する。
(支援チームの業務)
第6条 支援チームは次に揚げる各号の業務を行うものとする。
(1) 支援チームの役割や機能についての広報活動に関すること。
(2) 訪問支援対象者及びその家族の把握、情報収集及び観察・評価、訪問時の支援等認知症の集中支援に関すること
(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること
(チーム員会議の開催)
第7条 訪問支援対象者へ医療・介護サービスが円滑に導入されることを目的とし、専門医も含めたチーム員会議にて、支援の方向性を決定していく。また、必要に応じて、かかりつけ医や介護支援専門員、関係課職員等の参加を依頼するものとする。
2 チーム員会議の所掌事務は次に揚げるものとする。
(1) 訪問支援対象者の課題や必要な支援についてアセスメントする。
(2) アセスメント内容に応じて、支援方針、支援内容や支援頻度等を検討する。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第8条 医療・保健・福祉にかかわる関係者等から構成される「認知症初期集中支援チーム検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。検討委員会は地域ケア会議の認知症部会におく。
2 検討委員会では、関係機関や関係団体と一体的に当該事業を推進していくために、次の事項について検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること
(秘密保持の義務)
第9条 支援チームのチーム員は、支援チームの業務で知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 支援チームの庶務は、上松町地域包括支援センターにおいて処理する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。