○上松町農業委員会の委員の任命に関する規則

平成29年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項及び第9条第1項の規定に基づき、上松町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 上松町農業委員会の委員及び上松町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年上松町条例第1号)の規定により、農業委員の推薦を求めるとともに農業委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の任命時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 他の法律で兼職が禁じられていない者

(2) 次のいずれにも該当しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦の求め及び募集の方法等)

第4条 町長は、法第9条第1項の規定により、農業委員の候補者の推薦を求めるとともに農業委員になろうとするものの募集を行うものとする。

(推薦の手続)

第5条 町内の地区からの推薦は、当該地区の農業者又は農業者が組織する団体その他関係者が、上松町農業委員会の農業委員推薦調書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 町内の全域からの推薦及び団体等からの推薦は、農業者又は当該団体等の代表者が、上松町農業委員会の農業委員推薦調書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

(応募の手続)

第6条 町長は、農業委員の募集に当たっては広報その他の方法により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。この場合においては、法第8条第6項の規定を考慮の上行うものとする。

2 募集に応募しようとする者は、上松町農業委員会の農業委員応募書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(推薦を受けた者及び応募した者の公表)

第7条 町長は、前2条の規定により、推薦を受けた者又は募集に応じた者について、情報を整理し、公表するものとする。

(農業委員の任命)

第8条 町長は、第5条の推薦及び第6条の応募があったときは、当該推薦を受けた者又は応募した者について、第3条に規定する資格の審査及び選考を行い、議会の同意を得て農業委員に任命するものとする。

(欠員の補充)

第9条 町長は、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに補欠の農業委員を任命するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

上松町農業委員会の委員の任命に関する規則

平成29年3月17日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)