○上松町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項及び第19条第1項の規定に基づき、上松町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会は、法第17条第1項に規定する推進委員の委嘱を行うため、推進委員の候補者の推薦を求めるとともに推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推進委員の担当区域及び定数)

第3条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域(以下「担当区域」という。)及び定数は、次のとおりとする。

区域

定数

行政区

北東部

1人

上条、旭町、上町、瀬木、本町、中町、沖田町、常磐町、下町、観音、田方、正島、栄町、宮前、東奥、東里、見帰、寝覚

西部

1人

島、小田野、西中、台、西奥

南部

1人

吉野、小野、荻原、立町、倉本

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員の推薦及び募集により応募できる者は、推進委員に委嘱される日(予定日を含む。)において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 農業に関する識見を有し、町内の農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者。

(2) 法第8条第4項に規定する者でない者

(3) 他の法律で兼職が禁じられていない者

(推薦の求め及び募集の方法等)

第5条 農業委員会は、法第17条第1項に規定する推進委員の委嘱を行うため、推進委員の候補者の推薦を求めるとともに推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推薦の手続)

第6条 町内の地区からの推薦は、当該地区の農業者又は農業者が組織する団体その他関係者が、上松町農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦調書(様式第1号)を農業委員会に提出することにより行うものとする。

2 町内の全域からの推薦及び団体等からの推薦は、農業者又は当該団体等の代表者が、上松町農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦調書を農業委員会に提出することにより行うものとする。

(応募の手続)

第7条 募集に応募しようとする者は、上松町農業委員会の農地利用最適化推進委員応募書(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。

(推薦を受けた者及び応募した者の公表)

第8条 農業委員会は、前2条の規定により、推薦を受けた者又は募集に応じた者について、情報を整理し、公表するものとする。

(推進委員の委嘱)

第9条 農業委員会は、総会において推進委員を決定し、委嘱するものとする。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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上松町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年3月17日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)