○上松町立学校職員の勤務時間等に関する規程
平成21年12月22日
教育委員会訓令第1号
上松町立学校職員の勤務時間等に関する規程(平成元年上松町教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)並びに上松町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和59年上松町条例第9号)の規定に基づき、学校職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務を要しない日及び勤務時間)
第2条 学校職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。ただし、再任用短時間勤務職員の週休日については、日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの5日間において、校長が定める日とする。
2 学校職員の勤務時間は、1週につき38時間45分とし、休憩時間を除き1日7時間45分を越えない範囲内において、校長が定めるものとする。ただし、再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で校長が定める時間とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定める時間とする。
(勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更)
第3条 勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更については、校長がこれを行うものとする。ただし、週休日の振り替え及び半日勤務時間の割り振りの変更を行った後において、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
(休憩時間)
第4条 学校職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分とする。
(勤務時間等の開始及び終了の時刻)
第5条 勤務時間及び休憩時間の開始及び終了の時刻は、校長が定める。
(勤務時間の割振り変更)
第6条 第2条の規定を適用する場合において、学校運営上必要な場合はこれらの規定にかかわらず、校長は、1週間につき38時間45分以内の勤務時間を、1回の勤務に割り振られた勤務時間が15時間30分を超えない範囲内で、特定の日において7時間45分を超えて割り振ることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。