○上松町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス委託事業実施要綱

平成29年4月1日

要綱第10号

(事業の目的)

第1条 上松町介護予防・日常生活総合支援事業通所型サービス委託事業(以下「事業」という。)は、要支援者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2項に該当する者(以下「総合事業対象者」という。)に対して、運動等、身体機能の維持又は向上及び介護予防に資すると考えられる各種サービスを提供することにより、要介護状態等となること及び閉じこもりの予防、要支援状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活を営むことが出来るよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は上松町とし、事業の実施に当たっては適切な事業運営を確保できると町長が認める法人、民間事業者等(以下「委託事業者」という。)に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、要支援及び総合事業対象者(以下「対象者」という。)とする。なお、事業実施にあたっては、地域包括支援センターが、対象者の意思を最大限尊重しつつ、心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、適切なケアマネジメントに基づき決定することとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次にあげるもののうち適切なケアマネジメントに基づき必要と認められたものとする。

(1) バイタルチェック

(2) 筋力トレーニング等各種運動

(3) 認知予防トレーニング

(4) 送迎

(実施回数及び時間)

第5条 事業の実施回数及び時間は、対象者1名につき原則週1回以上とし、1回に係る時間は概ね2時間程度とする。

2 前項の規定にかかわらず関係者によるサービス担当者会議等において特に必要と認められる者は、この限りではない。(「サービス担当者会議」とは、対象者や家族の生活や課題の共通理解、利用するサービスの情報共有と役割分担、対象者の目標、支援方針、計画の協議等を目的として、ケアプランの内容の共通理解を必要とする場合等に、サービス事業者や家族、本人、主治医等を招集して行う会議のことをいう。)

(利用の手続)

第6条 対象者が事業を利用しようとするとき(介護予防サービスに合わせて利用するときを除く。)は、上松町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)を、町長に届け出なければならない。

(事業に要する費用の額)

第7条 事業に要する費用の額(以下「事業費」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、対象者が委託事業者から通所型サービスの提供を受けたときは、その実績により委託事業者に委託料として事業費の一部を支給する。

(利用者の負担額)

第8条 事業の利用者負担額は、別表第2の額とし、委託事業者に直接納入するものとする。

2 前項の規定に関わらず、当該サービスの利用に伴い必要となる食費等の実費は利用者の負担とする。

(利用者の債務)

第9条 利用者は、予め決定された利用日に利用できないときは、速やかに委託事業者に連絡しなければならない。

2 利用者は、設定した目標を達成するために、最大限の自助努力を行わなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

事業に要する費用の額

事業名

費用額

通所型サービスA

事業者と協議のうえ決定する。

(人件費、車両関係所費、消耗品等)

通所型サービスC

1回あたり 10,000円

別表第2(第8条関係)

利用者負担額

事業名

費用額

通所型サービスA

1回あたり 150円

通所型サービスC

1回あたり 200円

画像

上松町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス委託事業実施要綱

平成29年4月1日 要綱第10号

(平成29年4月1日施行)