○上松町子育て支援ショートステイ事業実施要綱

平成29年8月9日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保護者が疾病その他の理由により居宅において児童の養育が一時的に困難となった場合等に、当該児童を一時的に児童福祉施設に入所させ、養育しもって児童の福祉の増進を図るとともに、家庭における子育てを支援することを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、町内に居住する18歳未満の児童で、当該児童の保護者が次に揚げる理由により当該児童を養育することが一時的に困難となった者とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。

(1) 疾病にかかり、又は負傷しているとき。

(2) 妊娠中又は出産後間がないとき。

(3) 同居の親族を監護しているとき。

(4) 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっているとき。

(5) 冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事に参加するとき。

(6) 育児の疲れ、慢性疾患時の看護疲れ、育児不安の状態であるとき。

(7) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、この事業の対象となる児童が感染症を有し、他の入所者に感染させる恐れがある場合は、利用できない。

(利用期間)

第3条 利用の期間は、7日を限度とする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該期間を延長することができる。

(実施施設)

第4条 児童を入所させる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設及び一時的に養育を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保されると町長が認める施設のうち、あらかじめ委託契約をした施設とする。

(利用の申請)

第5条 児童の保護者又は扶養義務者で、この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という)は、上松町子育て支援ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、入所の可否を決定し、その旨を上松町子育て支援ショートステイ事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(緊急入所)

第6条 町長は、緊急を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、直ちに入所させることができる。この場合において、申請者は、児童が入所したのち、速やかに前条に規定する申請を行うものとする。

(委託料の支払)

第7条 町長は、受け入れを委託する実施施設に対し、委託契約に定めるところにより委託料を支払うものとする。

(費用の負担)

第8条 この事業の利用の決定を受けた申請者は、別表に定める基準により利用に要した費用を負担しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

別表(第8条関係)

世帯の区分

対象児童の年齢区分

1泊あたりの利用者負担金額(円)

生活保護世帯(母子及び寡婦福祉法(昭和39年)法律129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯に該当する場合を含む)

2歳未満児

慢性疾患児

0

2歳以上児

0

当該年度分の市町村民税が非課税の世帯並びに父子家庭、母子糧及び養育者家庭の世帯(ただし、生活保護世帯の区分として取り扱われる世帯を除く)

2歳未満児

慢性疾患児

1,100円

2歳以上児

1,000円

その他の世帯

2歳未満児

慢性疾患児

5,350円

2歳以上児

2,750円

備考 4月から6月までの間においては「当該年度分の市町村民税が非課税の世帯」とあるのは「前年度分の市町村民税が非課税の世帯」読み替えるものとする。

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上松町子育て支援ショートステイ事業実施要綱

平成29年8月9日 要綱第13号

(平成29年8月9日施行)