○上松町ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
平成29年8月23日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭、寡婦及び子育てに支援が必要な家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)が、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣し、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱においてひとり親家庭等とは次に揚げる家庭とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)(以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子が現に当該女子の20歳未満の児童を扶養している家庭
(2) 法第6条第2項に定める配偶者のない男子が現に当該男子の20歳未満の児童を扶養している家庭
(3) 法第6条第4項に定める20歳未満の児童を扶養していた寡婦
(4) 18歳未満の児童のみ構成されている家庭
(5) 18歳未満の児童がいる家庭で、養育者が疾病や生活環境の変化等により一時的に子育てに支援が必要な家庭
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は上松町とし、事業の実施にあたっては適切な事業運営を確保できると町長が認める法人や町内の子育て支援団体等(以下「受託事業所」という。)に事業の一部を委託することができる。
(派遣の対象)
第4条 家庭生活支援員の派遣を受けることができる家庭は、町内に居住する者で、次に揚げる事由により一時的に生活援助又は保育サービスが必要な家庭とする。
(1) 技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、介護、健康診断、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により支援が必要な家庭
(2) 未就学児を養育しており、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に支援が必要な家庭。
(3) 生活環境等が著しく変化し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じていると認められる事由により支援が必要な家庭
(4) その他町長が支援が必要と判断した家庭
(援助支援の内容)
第5条 家庭生活支援員は、次の援助に揚げる援助又は支援を行うものとする。
生活援助 | 家事、介護その他の日常生活の援助 |
子育て支援 | 保育サービス及びこれに付帯する支援 |
(援助支援の実施場所)
第6条 前条による生活援助又は子育て支援は、次の場所で行うものとする。
生活援助 | 被生活援助者の居宅 |
子育て支援 | 家庭生活支援員の居宅、講習会等職業訓練を受講している場所 子育て支援センター等ひとり親家庭等の利用しやすい場所 |
(1) 生活援助を行う家庭生活支援員にあっては、生活援助の実施に必要な資格として、介護職員初任者研修修了者(旧ホームヘルパー3級を含む)以上の資格を有する者又はこれと同等の研修を修了した者、子育て支援を行う家庭生活支援員にあっては、保育士若しくは幼稚園教諭の資格を有する者若しくは同等の一定の研修を修了した者
(2) 心身ともに健康である者
(3) ひとり親家庭や子育て支援の福祉の向上に理解と熱意を有する者
2 事業を委託する場合についても、前項に揚げる要件を満たす者を派遣することとし、名簿等の提出を求めることとする。
(家庭生活支援員の派遣の決定等)
第8条 家庭生活支援員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「家庭生活支援員派遣申請書」(様式第2号)を町長に提出するものとする。
3 家庭生活支援員の派遣は、生活援助と子育て支援に区分し、それぞれ1時間を単位に必要な時間数とする。ただし、被生活援助者の居宅における子育て支援は、生活援助として取り扱うものとする。
4 緊急を要する場合は、前項に規定する申請書の提出等は事後とするなど、弾力的に運用ができるものとする。
(費用負担)
第9条 申請者は、別表1の基準により負担額を町へ納入するものとする。
(家庭生活支援員の派遣に係る費用)
第10条 家庭生活支援員又は受託事業所は、生活援助及び子育て支援を実施したときは、実施後速やかに「上松町ひとり親家庭等日常生活支援事業実施報告書兼請求書」(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、報告書兼請求書の提出があったときは、生活援助及び子育て支援の内容並びに実施単位数に応じて、別表2に定める基準により、家庭生活支援員又は受託事業所に支払うものとする。
(派遣の中止)
第11条 家庭生活支援員の派遣を受けた者が、家庭生活支援員に対して、この要綱に定める以外の用務を強要したり、日常生活支援員の心身に危害を及ぼす恐れのある場合は、派遣の途中であっても派遣を中止するものとする。
(家庭生活支援員の責務)
第12条 家庭生活支援員はこの事業の目的を認識し、個人の人権を尊重するとともに、職務上知り得た個人に関する情報を他に漏らしたり、又は不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成29年8月23日から施行する。
別表1(第9条関係)
費用負担基準
利用世帯の区分 | 利用者の負担額(1時間あたり) | |
子育て支援 | 生活援助 | |
生活保護世帯、町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
備考 子育て支援については、次の基準により利用者負担額を決定する。
1 2時間を基本単位とすることから、最低でも2時間分の利用者負担額とする。
2 宿泊した場合の負担額は8時間分とし、児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額とする。
3 児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担に0.5を乗じて得た額とする。
4 負担額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
別表2(第10条関係)
派遣に係る費用
派遣手当区分 | 基準単価 | 活動単位数 | 加算掛率 | ||
子育て支援 | ①深夜、早朝以外の通常勤務時間 | ア 児童1人の場合 | 740円 | 1時間 | |
イ 児童2人の場合 | 740円 | 1時間 | 1.5 | ||
ウ 児童3人の場合 | 740円 | 1時間 | 2.0 | ||
エ 児童4人の場合 | 740円 | 1時間 | 2.5 | ||
オ 児童5人の場合 | 740円 | 1時間 | 3.0 | ||
②早朝、深夜等 | ア 児童1人の場合 | 920円 | 1時間 | ||
イ 児童2人の場合 | 920円 | 1時間 | 1.5 | ||
ウ 児童3人の場合 | 920円 | 1時間 | 2.0 | ||
エ 児童4人の場合 | 920円 | 1時間 | 2.5 | ||
オ 児童5人の場合 | 920円 | 1時間 | 3.0 | ||
③講習会会場等 | 1,110円 | 1時間 | |||
④宿泊分 | 3,680円 | (児童数) | |||
⑤移動時間 | 1,530円 | ||||
生活援助 | ①深夜、早朝以外の通常勤務時間 | 1,530円 | 1時間 | ||
②早朝、深夜等 | 1,910円 | 1時間 | |||
③移動時間 | 1,530円 | 1時間 |