○上松町地域介護・福祉空間整備事業補助金交付要綱

平成28年7月27日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙)」に基づき、予算の範囲内で上松町地域介護・福祉空間整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)並びにその補助事業の区分、基準額、対象経費は、別表に定めるとおりとする。

(補助事業の対象施設等)

第3条 この補助事業の対象施設、事業実施主体、補助金額等については、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の算定方法等)

第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設整備事業として適当とは認められない費用

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて別に定める日までに町長に提出するものとする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合には、次の条件を付するものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下(適化法施行令)という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄しないこと。

(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(4) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む)は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第8号)により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに町長に報告すること。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(当該補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前期の期間を経過後、当該財産の財産処分が終了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(6) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(8) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市町村が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(変更の承認)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助事業の一部又は全部を変更し、又は中止、若しくは廃止いようとする場合は、補助金変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更は、この限りではない。

(変更等申請による交付決定)

第9条 町長は、補助金変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められた場合は、補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を超えない日又は、当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(補助金の確定)

第11条 町長は、補助金実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 町長は、前項の審査及び現地調査に基づき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、補助金確定通知書を送付したのち、補助金請求書(様式第7号)により補助金を補助事業者の指定する口座に支払うものとする。

(交付決定の取り消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 法令、例規、要綱及び補助金の交付決定に付した条件に違反した場合

(2) 補助金を他の用途に使用した場合

(3) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められる場合

(4) 町長の承認を受けないで、本事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止した場合

(5) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正な行為があった場合

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年8月1日より施行する。

(平成29年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

1 区分

2 交付基準額

3 単位

4 対象経費

5 算定方法

既存施設のスプリンクラー設備等整備事業

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備のための直接必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のための直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費、又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

対象経費の実支出額の合計額と交付基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。


スプリンクラー設備






1,000m2未満の場合

9,260円の範囲内で町長が認めた額

対象施設ごと

1m2あたり

スプリンクラー設備

1,000m2未満であって消火ポンプユニット等を設置する場合

9,260円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額/1m2と2,320千円の範囲内で町長が認めた額と合計額

対象施設ごと

300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災警報知設備を整備する場合

1,030千円の範囲内で町長が認めた額

施設数

300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合

310千円の範囲内で町長が認めた額


ア 広域型施設

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・老人短期入所施設(併設を含む)

イ 地域密着型施設等

・特別養護老人ホーム(定員29人以下)

・介護老人保健施設(定員29人以下)

・養護老人ホーム(定員29人以下)

・軽費老人ホーム(定員29人以下)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

ウ 有料老人ホーム

エ 生活支援ハウス等(※)生活支援ハウスの他、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、町長が特に必要と認めた施設を含む



認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業




・小規模特別養護老人ホーム

・小規模ケアハウス

・小規模介護老人保健施設

14,700千円の範囲内で町長が認めた額

施設数

・養護老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・その他地域医療介護同号確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、町長が必要と認めた施設

7,370千円の範囲内で町長が認めた額

防犯対策強化事業

先進的事業整備計画に基づく防犯対策強化事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のための直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費、又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、基準額と比較して少ない方の額の合計額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。



ア 広域型施設

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・老人短期入所施設(併設を含む)

イ 地域密着型施設等

・特別養護老人ホーム(定員29人以下)

・介護老人保健施設(定員29人以下)

・養護老人ホーム(定員29人以下)

・軽費老人ホーム(定員29人以下)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

ウ 有料老人ホーム

エ 生活支援ハウス等(※)生活支援ハウスの他、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、町長が特に必要と認めた施設を含む

1,800千円の範囲内で町長が認めた額

施設数

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上松町地域介護・福祉空間整備事業補助金交付要綱

平成28年7月27日 要綱第10号

(平成29年7月28日施行)