○上松町やむを得ない事由による措置要綱
平成30年2月14日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者(以下「対象者」という。)に対し、上松町が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者は、町内に居住し、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する65歳以上の被保険者で、やむを得ない事由により同法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者とする。
(1) 本人が家族等から虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(3) その他町長がやむを得ない事由と認める場合
(1) 介護保険法に規定する訪問介護の供与
(2) 介護保険法に規定する通所介護の供与
(3) 介護保険法に規定する認知症対応型通所介護の供与
(4) 介護保険法に規定する短期入所生活介護の供与
(5) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護の供与
(6) 介護保険法に規定する福祉用具貸与の供与
(7) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護の供与
(8) 介護保険法に規定する介護老人福祉施設への入所
(9) 法に規定する老人福祉施設への短期入所の供与
(10) 上松町在宅福祉事業に規定する在宅福祉サービスの供与
(措置の決定及び開始)
第4条 町長は、第2条に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査する。
2 町長は、当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施する。
(1) 当該者の意思と尊厳
(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
5 町長は、措置を決定したときは、措置委託通知書(様式第2号)により、指定居宅サービス事業者又は指定施設サービス事業者(以下「事業者」という。)にサービスの提供を委託する。
(費用の支弁)
第5条 町長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分、また介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認める場合
(措置の変更)
第8条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
2 町長は、措置を変更したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(措置の解除)
第9条 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、状態を勘案しながら措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) その他町長が措置を解除することが相当であると認めるとき。
(成年後見制度の活用)
第10条 町長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなど、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(委任)
第11条 要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。