○上松町補助事業等つなぎ資金貸付基金条例

平成30年3月16日

条例第1号

(設置)

第1条 協働のまちづくりを推進し、地域の活性化を目的とした公益的な事業を行う団体が、国、県又はその他の団体の補助金等を受取るまでの間のつなぎ資金の貸付けに要する財源に充てるため、上松町補助事業等つなぎ資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金により生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

上松町補助事業等つなぎ資金貸付基金条例

平成30年3月16日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年3月16日 条例第1号