○上松町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
平成30年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、上松町防災行政無線施設(以下「防災無線」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 災害対応をはじめとする危機管理業務及び農林行政事務に関し、正確かつ迅速な情報伝達を図り、住民の安全と安心及び生活の充実に資するため、防災無線を設置する。
(防災無線の構成及び設置場所)
第3条 防災無線の構成及び設置場所は、別表のとおりとする。
(業務)
第4条 防災無線は、次に掲げる業務を行う。
(1) 同報系防災無線
ア 非常災害その他緊急事項の伝達
イ 災害予防及び気象に関する事項の伝達
ウ 農林業に関する行政情報の伝達
エ その他町長が必要と認める事項の伝達
(2) 移動系防災無線
ア 非常災害その他緊急事項の交信
イ 行政業務及び消防団業務における交信
ウ その他町長が必要と認める事項の交信
(業務区域)
第5条 防災無線業務を行う区域は、上松町全域とする。
(戸別受信機の設置)
第6条 戸別受信機(以下「受信機」という。)は、次の各号のいずれかに該当する施設に設置する。
(1) 町及び木曽広域連合が管理する施設又は管理を委託した施設
(2) 地区が管理する集会施設
(3) 上松町地域防災計画において、指定避難所又は指定緊急避難場所に指定された施設
(1) 業務区域内に所在する住宅に現に居住している者で、上松町の住民基本台帳に登録又は登録を予定している者
(2) 国又は県が管理する施設の管理者
(3) 町長が必要と認めるその他の施設の管理者
(4) 従事者が常駐する、住宅と独立している事務所又は事業所で、町長が必要と認める事務所又は事業所の代表者
2 前項により無償で貸与する受信機は、1住宅、1施設、1事務所又は1事業所について1台とする。ただし、町長が認める場合についてはその限りでない。
3 前項の規定による台数を超えて受信機の貸与を希望する場合は、超えた台数分の受信機は有償貸与とする。
(受信機の保全)
第8条 貸与された受信機は、その権利を譲渡し又は転貸し、若しくは担保に供することができない。
2 受信機の借受者は、受信機を常に良好な状態で維持管理しなければならない。
3 受信機の維持に係る経費は、受信機の借受者が負担するものとする。
4 受信機の修繕等は町が行い、それに係る経費は町が負担するものとする。ただし、借受者の故意又は重大な過失により亡失又はき損した場合は、借受者が修繕等に要する経費の実費を負担するものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(上松町情報連絡施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 上松町情報連絡施設の設置及び管理に関する条例(平成9年上松町条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行前に受信機の貸与を希望する申込みのあったものは、この条例第7条の規定により申込みがあったものとみなす。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
(別表)(第3条関係)