○上松町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月16日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、上松町防災行政無線施設(以下「防災無線」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 災害対応をはじめとする危機管理業務及び農林行政事務に関し、正確かつ迅速な情報伝達を図り、住民の安全と安心及び生活の充実に資するため、防災無線を設置する。

(防災無線の構成及び設置場所)

第3条 防災無線の構成及び設置場所は、別表のとおりとする。

(業務)

第4条 防災無線は、次に掲げる業務を行う。

(1) 同報系防災無線

 非常災害その他緊急事項の伝達

 災害予防及び気象に関する事項の伝達

 農林業に関する行政情報の伝達

 その他町長が必要と認める事項の伝達

(2) 移動系防災無線

 非常災害その他緊急事項の交信

 行政業務及び消防団業務における交信

 その他町長が必要と認める事項の交信

(業務区域)

第5条 防災無線業務を行う区域は、上松町全域とする。

(戸別受信機の設置)

第6条 戸別受信機(以下「受信機」という。)は、次の各号のいずれかに該当する施設に設置する。

(1) 町及び木曽広域連合が管理する施設又は管理を委託した施設

(2) 地区が管理する集会施設

(3) 上松町地域防災計画において、指定避難所又は指定緊急避難場所に指定された施設

(受信機の貸与)

第7条 受信機は、前条で規定する施設のほか、次の各号のいずれかに該当する者で受信機の貸与を希望する者に、申込みに基づき無償で貸与し設置するものとする。

(1) 業務区域内に所在する住宅に現に居住している者で、上松町の住民基本台帳に登録又は登録を予定している者

(2) 国又は県が管理する施設の管理者

(3) 町長が必要と認めるその他の施設の管理者

(4) 従事者が常駐する、住宅と独立している事務所又は事業所で、町長が必要と認める事務所又は事業所の代表者

2 前項により無償で貸与する受信機は、1住宅、1施設、1事務所又は1事業所について1台とする。ただし、町長が認める場合についてはその限りでない。

3 前項の規定による台数を超えて受信機の貸与を希望する場合は、超えた台数分の受信機は有償貸与とする。

4 第1項第2号第3号及び第4号により貸与する受信機並びに前項により貸与する受信機の設置に伴う工事費は、貸与を受けた者(以下「借受者」という。)が負担するものとする。

(受信機の保全)

第8条 貸与された受信機は、その権利を譲渡し又は転貸し、若しくは担保に供することができない。

2 受信機の借受者は、受信機を常に良好な状態で維持管理しなければならない。

3 受信機の維持に係る経費は、受信機の借受者が負担するものとする。

4 受信機の修繕等は町が行い、それに係る経費は町が負担するものとする。ただし、借受者の故意又は重大な過失により亡失又はき損した場合は、借受者が修繕等に要する経費の実費を負担するものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(上松町情報連絡施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 上松町情報連絡施設の設置及び管理に関する条例(平成9年上松町条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行前に受信機の貸与を希望する申込みのあったものは、この条例第7条の規定により申込みがあったものとみなす。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(別表)(第3条関係)

種別

区分

設置場所

同報系防災無線

親局

上松町公民館

遠隔制御局

上松町役場

上松町ひのきの里総合文化センター

再送信子局

上松町高倉地区

再々送信子局

上松町台地区

屋外拡声子局

上松町内 29個所

戸別受信機

第6条により設置した場所及び第7条により貸与を受け設置した場所

移動系防災無線

基地局

上松町公民館

上松町才児地区

移動局(車載型)

消防車両

移動局(携帯型)

上松町役場、上松町消防団詰所

上松町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月16日 条例第2号

(令和3年3月31日施行)