○上松町チャイルドシート購入費助成金交付要綱
平成30年2月22日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、チャイルドシートの購入費用助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、交通安全対策及び子育て支援として寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の支給を受けることができる者は、申請時において次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 申請時において上松町に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 同一世帯で生計を一にしている満6歳未満の子(以下「乳幼児」という。)のために平成30年4月1日以降に新しくチャイルドシートを購入した者
2 助成金の支給を受けることができるチャイルドシートは、乳幼児1人につき1台とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1台につき1万円とする。ただし、チャイルドシートの新規購入に要した経費が1万円に満たないときは、その購入に要した額とし、かつ、助成金の額に100円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
(助成金の支給申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入した日から6か月以内に上松町チャイルドシート購入費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) チャイルドシートの購入に係る領収書
(2) 品質保証書の写し(安全基準等の適合を確認できる書類)
(助成金の支給決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、助成金の支給の可否を決定するものとする。
(助成金の取消し等)
第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給の決定を取り消し、当該助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。