○上松町公民館図書室管理運営規則

平成30年4月2日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、上松町公民館図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 図書室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書、郷土資料、視聴覚資料及びその他必要な資料(以下「図書資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書資料の閲覧及び貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 時事に関する情報及び参考資料の紹介

(5) 要望図書資料の導入

(6) 他の図書館等との相互貸借

(7) インターネットによる情報の閲覧

(8) 前各号に掲げるもののほか公民館長が必要と認める必要な事業

(職員)

第3条 図書室に専門的職員、その他必要な職員を置くことができる。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、次のとおりとする。

(1) 火曜日から金曜日 午前9時30分から午後6時30分

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日 午前9時30分から午後4時30分

(3) 前2号の規定にかかわらず、公民館長が必要と認めたとき。

(休室日)

第5条 図書室の休室日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 公民館休館日

(3) 図書整理期間

(4) 前3号の規定にかかわらず、特に必要があると公民館長が認めたとき。

(利用制限)

第6条 公民館長は、次のいずれかに該当する者に対して、図書室への入室を拒否し、又は図書室からの退室を命ずることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけるおそれがある者、又は迷惑をかけたとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品や動物を所持する者

(3) その他管理上支障があると認める者

(弁償)

第7条 図書資料若しくは物品等を亡失し、又は著しく汚損若しくは損傷した場合は、現品又は相当代価を弁償させることができる。

(利用料金)

第8条 入室及び利用は、無料とする。

(図書等の利用)

第9条 図書室において図書資料を利用しようとする者は、必要な手続の上、所定の場所において利用するものとする。

2 図書室において同時に利用することのできる図書数は、1人1回5点までとする。ただし、公民館長が特に認めた場合はこの限りでない。

3 インターネットの利用時間は1回につき30分以内とする。ただし、次に利用する者がいない場合は30分延長することができるものとする。

(室外利用)

第10条 図書資料を室外で利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 本町に通勤及び通学している者

(3) その他公民館長が適当と認めた者

2 室外において同時に利用できる点数は、通常1人5点までとする。ただし、公民館長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用者登録)

第11条 図書資料を室外利用しようとする者は、前条第1項第1号又は、第2号に該当する者であることを証明する書類を提示(中学生以下は除く。)するとともに図書貸出申込書(別記様式)を公民館長に提出し、登録及び図書カードの交付を受けなければならない。

2 前項の規定により登録を行った者(以下「登録者」という。)は、次の各号に該当するときは、速やかに公民館長に届けなければならない。

(1) 登録内容に変更が生じたとき。

(2) 図書カードを破損又は紛失したとき。

3 利用者が所持する図書カードのうち最終利用日から5年間利用のない図書カードは無効とする。

4 登録者が虚偽の登録を行い、又は図書カードを他人に転貸する等不正な行為をしたときは、公民館長は、別に定めるところにより一定期間の貸出しを停止し、又は、その登録を取り消すことができる。

(室外貸出しの制限)

第12条 次に掲げる図書資料は、室外貸出しをしないものとする。ただし、公民館長が学術研究等のため特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重図書及び参考図書(辞典、事典、図鑑、年鑑等)

(2) 新聞、官報、広報及び法規類等

(3) 郷土資料及び地方行政資料等

(4) その他室外貸出をすることが不適当なもの

(貸出期間)

第13条 室外利用の期間は、3週間以内とする。続けて利用したい場合は、他の利用を妨げない限り、所定の手続をして返却日から3週間を限度として1回に限り延長することができる。ただし新刊資料(購入後1ヵ月を経ない資料)についての館外利用については1週間以内とする。

(館外貸出の停止等)

第14条 公民館長は、図書資料を貸出期限までに返納しない者又は催告したにもかかわらず返納しない者について、貸出しを一時停止し、又は許可しないことができる。

(寄贈及び寄託)

第15条 公民館長は、図書その他の資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた図書その他の資料は、図書資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、天災その他避けられない事故により亡失又は汚損若しくは損傷した場合においては、公民館長は、その責めを負わない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公民館長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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上松町公民館図書室管理運営規則

平成30年4月2日 教育委員会規則第5号

(平成30年4月2日施行)