○上松町公民館図書室ポイントカード事業実施要綱
平成30年6月4日
教育委員会要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上松町公民館図書室(以下「図書室」という。)の利用について、図書室利用への関心を高め、利用者の増加を図ることを目的としてポイントカード事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、図書室で図書カードの発行を受けている者(以下「参加者」という。)とする。
(ポイントカードの発行)
第3条 上松町公民館図書室ポイントカード(以下「ポイントカード」という。)の発行を受けようとする者は、図書室受付で図書カードを提示し発行を受けるものとする。
2 ポイントカードの発行は無料とする。
3 ポイントカードは、1人につき1枚とする。
4 ポイントカードは、本人以外利用できないものとする。
(ポイントの付与)
第4条 ポイントの付与を受けようとする者は、ポイントカードを図書カードと一緒に提示しなければならない。
2 1日1回を限度とし、1回の利用につき1ポイントを付与するものとする。
3 ポイント付与の対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 図書室で本を借りるとき。
(2) その他公民館長が対象として特に必要と認めるとき。
4 ポイントの倍率は、公民館長が特に必要と認めたときは、変更して付与できるものとする。
(ポイントカードの再発行)
第5条 参加者は、ポイントカードを紛失し又は若しくは破損、汚損したとき、若しくは記載事項に変更があったときは、再発行を受けることができる。
2 累積ポイントが不明のときは、それまでのポイントは無効とする。ただし、確認できるポイントが判明したときは、合算することができる。
(ポイントカードの有効期限)
第6条 ポイントカードの有効期限は、ポイントカード発行日から1年間とする。ただし、ポイントカードの再発行を受けたときは、再発行日から1年間とする。
(ポイントの利用及び期限)
第7条 貯めたポイントは、15ポイントごとに300円分の購入券として、公民館内の店舗で商品を購入することができる。
2 ポイントの利用期限は、ポイント満了の日から6ヶ月以内とする。
(事業の委託)
第8条 この事業の実施にあたり、必要な事務の一部を社会福祉法人に委託することができるものとする。
(違反)
第9条 この要綱に違反する行為又は、虚偽の申告その他不正の行為により得たポイントは無効とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は公民館長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。