○上松町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱
平成30年5月15日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器の早期装用を図り、聴力の向上、言語の発達を支援し、周囲とのコミュニケーション障害及び情緒障害を改善するため、補聴器購入等に係る費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 上松町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当し、町内に住所を有する18歳未満の者とする。
(1) 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること。
(2) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要との診断を受けていること。
(3) 申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)において、当該児童が属する世帯に町民税の所得割の額が46万円以上の者がいないこと。
(助成金の額)
第3条 補聴器の購入に係る助成金の交付額は、別表に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2の額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、身体の障害の状況によりイヤーモールド、FM型受信機、FM型ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)に、基づき、基準の表に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。
3 補聴器の修理にかかる助成額は、基準に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)の3分の2に相当する額とする。
(助成金の申請回数)
第4条 補聴器の購入に係る助成金については、次条第1号に定める医師の処方があった場合のみ申請できるものとし、補聴器の修理にかかる助成金については、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により毀損した場合を除く。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、上松町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書中の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第7条 決定の通知を受けた申請者は、速やかに補聴器の購入又は修理を行い、上松町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業請求書(様式第5号)に領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。
2 町長は助成金の請求を受けたときは、内容を審査の上、速やかに助成金を支払うものとする。
(関係帳簿の整備)
第8条 町長は、補聴器購入助成費の支給に当たって、上松町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業支給決定簿(様式第6号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成金を受領した者があるときは、交付の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
名称 | 1台当たりの基準額 | 基準額に含まれるもの |
軽度・中等度難聴用耳かけ型補聴器 | 43,900円 | 補聴器本体 電池 |
骨導式ポケット型補聴器 | 70,100円 | 補聴器本体 電池 骨導式レシーバー又はヘッドバンド |
骨導式眼鏡型補聴器 | 120,000円 |