○赤沢駐車場利用補助交付要綱

平成30年6月22日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、赤沢駐車場の利用補助券を交付することにより、地元観光地である赤沢自然休養林に多くの上松の住民が訪れ、癒しの空間に触れて心と体の健康管理及び維持を図っていただくとともに、赤沢自然休養林の魅力を広く理解していただき、もってその魅力を町内外への発信につなげることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 赤沢駐車場利用補助券(以下、「補助券」という。)の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 上松町に住所を有する者、又は上松町に住所を有する者の家族

(2) 町長が、特に必要と認める者

(補助券の申請及び交付)

第3条 この補助券を利用しようとする者は、赤沢駐車場利用補助申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受けたときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、赤沢駐車場利用補助券(様式第2号)を交付するものとする。

(補助券)

第4条 補助券は、1枚につき乗合自動車1台の補助とし、補助金額は300円とする。

2 補助券の有効期限は補助券に記載された期間とする。

(利用方法)

第5条 補助券の交付を受けた者が、赤沢駐車場を利用しようとするときは、赤沢駐車場料金所において、補助券を1枚提出するとともに、駐車料金との差額を支払うものとする。

2 補助券の利用は、1回の利用につき1枚限りとする。

(委託)

第6条 町長は、当該補助券に係る業務を、赤沢駐車場を管理運営する者へ委託することができる。

(補助券の精算)

第7条 前条の規定する委託者は、使用された補助券を添えて、当該補助金額を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該補助券及び申請書を確認し、速やかに委託者へ支払うものとする。

(不正利用の禁止)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助券の交付を受けた者があるときは、交付した補助券に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、木曽森林管理署長と協議のうえ町長が別に定める

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

画像

画像

赤沢駐車場利用補助交付要綱

平成30年6月22日 要綱第6号

(平成30年7月1日施行)