○上松町猫よけ器貸出要綱
平成30年8月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、猫の糞尿等による生活環境に対する危害を防止するため、超音波による猫よけ器(以下「機器」という。)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの対象者)
第2条 機器の貸出対象者は、町内に住所を有する個人とする。
(貸出条件)
第3条 機器の貸出条件は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 貸出期間は、最長2週間とする。
(2) 貸出台数は、1世帯1台とする。
(3) 貸出回数は、1世帯1回に限る。
(4) 取扱説明書に基づき適正な管理のもと、毀損及び滅失しないよう使用すること。
(5) 借用者の責めに帰すべき理由により毀損し、又は滅失したときは、借用者は、町長が相当と認める額を弁償するものとする。
(6) 第三者への転貸を禁止する。
(7) 貸出期間満了日までに返却すること。
(貸出手続)
第4条 機器を借用しようとする者は、猫よけ器借用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、内容を審査し、適当と認めた場合、猫よけ器貸出許可書(様式第2号)により貸出しを許可する。
3 機器の貸出手続及び受渡しは、住民福祉課を窓口とする。
4 返却の際は、借用者立会いのもと、毀損等がないか確認する。
(費用)
第5条 機器の貸出しは、無料とする。ただし、使用に係る乾電池は、借用者の負担とする。
(事故等)
第6条 使用中の事故等に係る一切の責任は、借用者が負う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。