○上松町猫よけ器貸出要綱

平成30年8月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、猫の糞尿等による生活環境に対する危害を防止するため、超音波による猫よけ器(以下「機器」という。)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの対象者)

第2条 機器の貸出対象者は、町内に住所を有する個人とする。

(貸出条件)

第3条 機器の貸出条件は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 貸出期間は、最長2週間とする。

(2) 貸出台数は、1世帯1台とする。

(3) 貸出回数は、1世帯1回に限る。

(4) 取扱説明書に基づき適正な管理のもと、毀損及び滅失しないよう使用すること。

(5) 借用者の責めに帰すべき理由により毀損し、又は滅失したときは、借用者は、町長が相当と認める額を弁償するものとする。

(6) 第三者への転貸を禁止する。

(7) 貸出期間満了日までに返却すること。

(貸出手続)

第4条 機器を借用しようとする者は、猫よけ器借用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、内容を審査し、適当と認めた場合、猫よけ器貸出許可書(様式第2号)により貸出しを許可する。

3 機器の貸出手続及び受渡しは、住民福祉課を窓口とする。

4 返却の際は、借用者立会いのもと、毀損等がないか確認する。

(費用)

第5条 機器の貸出しは、無料とする。ただし、使用に係る乾電池は、借用者の負担とする。

(事故等)

第6条 使用中の事故等に係る一切の責任は、借用者が負う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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上松町猫よけ器貸出要綱

平成30年8月1日 要綱第7号

(平成30年8月1日施行)