○上松町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
平成30年9月21日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、上松町の美しい景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全及び形成と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、自然環境及び生活環境等に配慮した、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 先人から受け継いだ上松町の美しい景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境は、町民共通の財産として、将来にわたってその恵沢を享受することができるよう、住民の意向を踏まえて、その保全及び活用が図られなければならない。
(1) 再生可能エネルギー 化石燃料及び原子力等(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品をいう。)以外のエネルギーであって、規則で定めるものをいう。
(2) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギーを利用するための変換設備及びその附属設備をいう。
(3) 再生可能エネルギー発電設備設置事業 再生可能エネルギー発電設備を設置する事業(以下「事業」という。)をいう。
(4) 事業者 事業を計画し、これを実施する者をいう。ただし、国及び地方公共団体を除く。
(5) 事業区域 事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。
(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(7) 地域 事業区域を含む行政区及び事業区域に隣接する行政区をいう。
(8) 住民 地域内に居住する者及び所在する法人等をいう。
(9) 近隣関係者 事業区域の境界から50メートル以内の区域に土地若しくは建築物を所有する者(法人等を含む。)をいう。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係法令等及びこの条例を遵守し、上松町の美しい景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境に十分配慮し、地域の住民及び近隣関係者(以下「住民等」という。)との良好な関係を保つよう努めなければならない。
2 事業者は、再生可能エネルギー発電設備及び事業区域の万全な管理を行うよう努めなければならない。
3 事業者は、再生可能エネルギー発電設備が不要となった場合、速やかに原状回復に努めなければならない。
(適用を受ける事業)
第7条 この条例の規定は、発電出力10キロワット以上の事業に適用する。
2 既に設置された再生可能エネルギー発電設備を増設することにより、前項に規定する発電出力以上となる事業においても適用する。
(抑制区域)
第8条 町長は、次の各号のいずれかの事由により特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより事業を行わないように協力を求める区域(以下「抑制区域」という。)を指定することができる。
(1) 自然災害の発生が危惧される場所であること。
(2) 特色ある景観が広く親しまれている場所であること。
(3) 保全すべき景観が保たれている場所であること。
(4) その他町長が必要と認める事由のある場所であること。
2 町長は、必要があると認めるときは、抑制区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
(協議の届出)
第9条 事業者は、第7条に規定する事業を施行しようとするときは、当該事業に着手しようとする60日前までに、次に掲げる事項を町長に届け出て、協議しなければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。第17条第1項において同じ。)
(2) 事業区域の所在地及び面積
(3) 事業の内容
(4) 事業の着手予定日及び完了予定日
(5) 前各号に定めるもののほか規則で定める事項
2 事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出て、協議しなければならない。
(住民等への説明)
第10条 事業者は、事業を施行しようとするときは、前条第1項の規定による協議の届出を行う前に、住民等に対し、事業内容等に関する説明会を開催しなければならない。
2 事業者は、前条第2項の規定による変更協議の届出を行う前に、住民等に対し、事業内容等の変更に関する説明会を開催しなければならない。ただし、事業内容等の変更が規則で定める軽微なものについては、この限りでない。
3 事業者は、住民等の理解が得られるように努めるものとする。ただし、規則で定める住民等の理解を得られない理由があるときは、この限りでない。
(協議会)
第11条 町長は、第9条の規定による協議の届出があったときは、必要に応じて、その都度上松町自然環境等と再生可能エネルギー設備設置事業との調和に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置し、協議するものとする。
2 協議会は、次の各号に掲げる者を委員とし、町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地域の代表者
(3) 関係する団体等の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(協議終了の通知)
第12条 町長は、協議が終了したときは、事業者に終了した旨の通知をするものとする。
2 町長は、必要に応じて、前項の通知に意見を付すものとする。
(事業の着手等の届出)
第13条 事業者は、事業の着手、完了、中止又は再開をしたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(事業の確認)
第14条 町長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに現地を確認するものとする。
(報告及び立入調査)
第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は町の職員に事業区域に係る土地に立ち入り、当該事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする町の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立ち入り調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(助言、指導又は勧告)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第9条の規定による協議の届出をせず、又は虚偽の協議の届出をした者
(2) 正当な理由なく第12条の規定による通知を受ける前に事業に着手した者
(4) 前項の規定による助言又は指導に正当な理由がなく従わなかった者
(公表)
第17条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。