○日宿直規程

平成30年9月21日

訓令第8号

日宿直規程(昭和39年上松町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、上松町役場における日直及び宿直(以下「当直」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(当直の勤務時間)

第2条 当直の勤務時間は、次の通りとする。

(1) 日直 町の休日(上松町の休日を定める条例(平成元年上松町条例第17号)第1条第1項に規定する日をいう。)の午前8時30分から午後5時まで

(2) 宿直 午後5時から翌日の午前8時30分まで

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1人をもって充てる。ただし、町長が、必要と認めるときは、当直業務を職員以外の者に委託することができる。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直をさせることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 18歳未満の職員

(3) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(4) 新たに採用された者で、その採用の日から6か月を経過しない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認める者

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた職員が、病気その他やむを得ない事由のため当直に服することができないときは、総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者の繰上げ、又は交代により補充する。

(当直者の交代)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と交代しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(当直者の行う事務)

第7条 当直者は服務時間において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 来庁者及び電話の応接並びにこれらに伴う処理

(3) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(4) 死亡届及び死産届の受理

(5) 埋火葬の許可証交付

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日その他町長が必要と認める日における国旗及び町旗の掲揚及び降納

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(当直者の事務引継)

第8条 当直者は、勤務時間までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課から、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から事務引継を受けなければならない。

2 当直者が、その勤務を終えたときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の当直者に対し、勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(埋火葬許可証の交付)

第9条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第10条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときには、直ちに住民福祉課長に連絡しなければならない。

(その他の事務処理)

第11条 当直者は、第7条から前条までに規定するもの以外の事務を処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(非常の場合の処置)

第12条 当直者は、庁舎及びその附近に火災その他の非常事態が発生した場合は、直ちに消防署その他の関係官公庁に通報するとともに町長、副町長、総務課長及び関係課長に報告し、かつ、機宜の措置をもって庁舎及び重要物品の保全に努めなければならない。

2 町内又は近接する地域において、火災その他非常事態の発生したときは、その状況に応じ関係課等へ連絡しなければならない。

(当直日誌)

第13条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、これに記名しなければならない。

(1) 当直年月日

(2) 庁内の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申し送り事項

(5) その他必要な事項

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

日宿直規程

平成30年9月21日 訓令第8号

(令和4年3月31日施行)