○上松町新庁舎建設庁内推進委員会設置要綱
平成30年9月27日
要綱第11号
(設置)
第1条 上松町新庁舎建設に関して、必要な事項を調査検討するため、上松町新庁舎建設庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 新庁舎建設基本設計に関すること。
(2) 新庁舎建設実施設計に関すること。
(3) 新庁舎建設工事に関すること。
(4) 新庁舎への移転に関すること。
(5) その他新庁舎建設に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長には、副町長をもって充て、会務を総理する。
3 委員は、各課職員の内から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する調査及び検討が終了する日までとする。
2 委嘱された職員が人事異動した場合には、その後任に引き継ぐものとする。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、会議の内容により必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課庁舎建設係において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(上松町庁舎研究検討委員会設置要綱の廃止)
2 上松町庁舎研究検討委員会設置要綱(平成28年上松町告示第2号)は、廃止する。