○上松町新庁舎建設庁内推進委員会設置要綱

平成30年9月27日

要綱第11号

(設置)

第1条 上松町新庁舎建設に関して、必要な事項を調査検討するため、上松町新庁舎建設庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 新庁舎建設基本設計に関すること。

(2) 新庁舎建設実施設計に関すること。

(3) 新庁舎建設工事に関すること。

(4) 新庁舎への移転に関すること。

(5) その他新庁舎建設に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長には、副町長をもって充て、会務を総理する。

3 委員は、各課職員の内から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する調査及び検討が終了する日までとする。

2 委嘱された職員が人事異動した場合には、その後任に引き継ぐものとする。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は、会議の内容により必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課庁舎建設係において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(上松町庁舎研究検討委員会設置要綱の廃止)

2 上松町庁舎研究検討委員会設置要綱(平成28年上松町告示第2号)は、廃止する。

上松町新庁舎建設庁内推進委員会設置要綱

平成30年9月27日 要綱第11号

(平成30年9月27日施行)