○上松町補助事業等つなぎ資金貸付条例

平成30年9月14日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、上松町における協働のまちづくりを推進し、地域の活性化を目的とした公益的な事業を行う団体に対し、その団体が、国、県又はその他の団体の補助金等交付決定を受け、その補助金等の交付を受けるまでの間、補助対象事業の経費の支払いに必要な資金(以下「つなぎ資金」という。)の貸付けを行い、もって地域活性化事業が円滑に行われることを目的とする。

(貸付対象団体)

第2条 つなぎ資金の貸付けを受けることができる団体(以下「借受団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。ただし、町長が特に認めた団体については、この限りでない。

(1) 町内に事務所等を有する団体であって、団体構成員の過半数を上松町住民が占める団体又は上松町が構成員となっている団体

(2) 国、県又はその他の団体の補助金等交付決定を受けている団体

(貸付対象事業)

第3条 つなぎ資金の貸付けの対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。ただし、町長が特に認めた事業については、この限りでない。

(1) 協働のまちづくりを推進し、地域の活性化が期待できる公益的な事業

(2) 国、県又はその他の団体の補助金等交付決定を受けている事業

(貸付金額)

第4条 つなぎ資金の貸付金額は、補助金交付決定額を上限とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(貸付条件)

第5条 つなぎ資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利息 無利子

(2) 貸付期間 補助金交付決定の日から補助金等の交付を受けた日以後14日以内までの間で必要とする期間

(3) 償還方法 一括払い

(貸付申請)

第6条 借受団体は、つなぎ資金の貸付けを受けようとするときは、借受団体代表者及び代表者以外の連帯保証人が連署した貸付申請書に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(貸付決定)

第7条 町長は、貸付申請書を受理したときは、申請内容を審査して貸付けの可否を決定し、その旨を借受団体に通知するものとする。

(貸付け)

第8条 貸付決定を受けた借受団体は、借用証書に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、借用証書を受理した後に、借受団体に貸付けを行うものとする。

(変更届)

第9条 借受団体は、補助金等交付決定額に変更が生じたときは、変更届に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、変更届により補助金等交付決定額が減額となる場合は、借受団体と協議し、つなぎ資金の貸付金の一部を返還させることができる。

3 借受団体は、変更届により補助金等交付決定額が増額となる場合は、町長と協議し、つなぎ資金の貸付金の追加申請をすることができる。

(貸付金の返還)

第10条 町長は、借受団体が次の各号のいずれかに該当したときは、つなぎ資金の貸付金を返還させるものとする。

(1) 補助金交付決定を取り消されたとき。

(2) 貸付金を貸付対象事業の目的外に使用したとき。

(3) 虚偽又はその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) その他町長が返還を必要と認めたとき。

(実績報告)

第11条 借受団体は、貸付対象事業が完了したときは、実績報告書に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(貸付金の償還請求)

第12条 町長は、実績報告書を受理したときは、借受団体に貸付金償還請求書を交付するものとする。

(償還)

第13条 借受団体は、第5条第3号の規定によりつなぎ資金の貸付金を一括償還するものとする。

2 町長は、つなぎ資金の貸付金が一括償還されたときは、借受団体に借用証書を返還し、貸付金受領書を交付するものとする。

(帳簿による整理)

第14条 町長は、貸付決定に関する所要事項を貸付台帳に記載して整理するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

上松町補助事業等つなぎ資金貸付条例

平成30年9月14日 条例第17号

(平成30年9月14日施行)