○上松町空家等の適正管理に関する条例

平成30年12月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、町民等の生命、身体又は財産の保護及び生活環境の保全を図り、もって安全安心を支える暮らしの礎づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民等」とは、町内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する個人及び町内に所在する法人その他の団体をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 所有者等、町及び町民等は、法及びこの条例の目的を達成するため、空家等の適正管理に関し、相互の責務を理解し、その取組に協力しなければならない。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責務及び負担において、その所有し、又は管理する空家等を適正に管理しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、空家等対策計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)に基づき、空家等の適正管理に関し、必要な施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 町は、空家等の適正管理に関する所有者等又は町民等の取組に関し、必要な援助に努めなければならない。

(町民等の責務)

第6条 町民等は、空家等の発生の予防に努めなければならない。

2 町民等は、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼしていると認めるときは、当該空家等に関する情報を町に提供するよう努めなければならない。

(緊急安全措置)

第7条 町長は、特定空家等に危険な状態が急迫し、人の生命、身体又は財産に重大な危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、当該危害を回避するために必要な最小限度の措置(以下この条において「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は、前項の規定により緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置の内容を、遅滞なく、当該特定空家等の所有者等に通知しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により講じた緊急安全措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等から徴収することができる。

(警察等に対する要請)

第8条 町長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、警察その他の関係機関(以下この条において「警察等」という。)に対し、協力を要請することができる。この場合において、町長は、警察等に対し、必要な情報を提供することができる。

(民事による解決との関係)

第9条 この条例の規定は、空家等の所有者等と当該空家等に関する紛争の相手方との間で、民事による当該紛争の解決を図ることを妨げるものではない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上松町空家等の適正管理に関する条例

平成30年12月21日 条例第21号

(平成30年12月21日施行)