○上松町公共下水道事業基金条例

平成30年12月21日

条例第22号

(設置)

第1条 上松町公共下水道に係る施設の整備等を円滑かつ効果的に行うことにより、公共下水道事業の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、上松町公共下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、特別会計予算をもって定めるものとする。

(管理)

第3条 基金は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が管理する。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を公共下水道事業の業務に必要な経費として、繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 上松町公共下水道施設の改修に要する費用の財源

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が適当と認める公共下水道事業の業務に必要な財源

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

上松町公共下水道事業基金条例

平成30年12月21日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年12月21日 条例第22号