○上松町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成30年12月21日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(立入調査員証)
第2条 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第1号)によるものとする。
(管理不全空家に対する指導)
第3条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家指導書(様式第2号)により行うものとする。
(管理不全空き家に対する勧告)
第4条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家勧告書(様式第3号)により行うものとする。
(管理不全空家の取消し)
第5条 管理不全空家の所有者が必要な措置を講じたことにより、当該管理不全空家の状態が改善され、管理不全空家ではないと認められるときは、その旨の通知を管理不全空家認定取消通知書(様式第4号)により行うものとする。
(特定空家に対する指導)
第6条 法第22条第1項の規定による指導は、特定空家指導書(様式第5号)により行うものとする。
(特定空家に対する勧告)
第7条 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(特定空家に対する命令等)
第8条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第8号)によるものとする。
3 法第22条第13項に規定する標識は、標識(様式第9号)によるものとする。
(行政代執行)
第9条 法第22条第9項の規定による行政代執行(以下この条において「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第10号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第11号)により行うものとする。
3 代執行に係る行政第執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第12号)によるものとする。
(特定空家の取消し)
第10条 特定空家の所有者又は管理者等が必要な措置を講じたことにより、当該特定空家の状態が改善され、特定空家ではないと認められるときは、その旨の通知を特定空家認定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。